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役員も「経営者」 議会が判断

2010年11月04日

 市議近親者が役員を務めている企業と市の請負契約が問題視されている件について、赤穂市議会は4日、会派代表者会で対応を協議。「議員政治倫理条例に抵触するため、議長から当該議員へ辞退届の提出を申し入れるべき」との意見をまとめた。松原宏議長は近日中に申し入れを行い、15日以内に回答を得るという。
 会派代表者会には6会派から代表者が出席。「役員であっても、『経営者』である」との認識を確認した上で、今回問題となった事案について「条例に抵触している」との判断をくだした。
 本件をめぐっては、9月議会で問題が指摘され、役員が「経営者」に含まれるのかどうかで紛糾。「経営」の定義について、松原議長から諮問を受けた議会運営委員会が10月中に2度審議した。同委員会では、「役員等であっても経営者となり得る場合があるとの解釈をすべき」との意見が大半を占めたが、「議論が二分し最終的な結論には至らなかった」と最終判断を先送り。会派代表者会にその後の対応を委ねていた。


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掲載紙面(PDF):

2010年11月6日(1918号)1面 (9,328,970byte)


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コメント

「役員であっても、経営者」というのは、当然でしょう。
場合によっては役員でなくても、実質的に経営権を持っている場合もあると思います。
また、親族でなくても、議員の友人や支配下にある人物などが経営している会社に便宜を図ることもありえ、今の条例は無力です。

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投稿:そりゃそうだ 2010年11月05日


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