2011年04月05日
少子化対策の一環として、赤穂市は特定不妊治療費の助成制度を4月から始めた。県の助成制度と併用で、治療1回当たり最大25万円の助成を受けられる。
市の助成制度は、体外受精及び顕微授精の治療1回につき上限10万円を助成。5年間で通算10回を限度に、初年度は3回まで、翌年度以降は年2回まで助成を受けられる。
医療保険に加入している市内在住の夫婦で、4月1日以降に県助成の適用が決定していることが条件。県の助成決定から2カ月以内に赤穂市保健センター(電話43・9855)へ申請すればよい。
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掲載紙面(PDF):
2011年5月14日(1943号)3面 (9,664,848byte)
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