2011年05月21日
家屋の断面模型を使って火災警報器の設置場所を説明する消防署員
住宅用火災警報器の設置が6月から既存住宅についても義務化される。赤穂市消防本部によると、昨年12月時点の市内普及率は52・0%で全国平均(63・6%)県平均(63・1%)を下回っており、「今年度中には、せめて全国平均まで引き上げたい」とPRに努めている。
総務省消防庁がまとめた「消防白書」によると、住宅火災による年間死者数は平成17年がピークで1220人。うち63%が「逃げ遅れ」だった。火災警報器の設置は翌18年6月、新築住宅に限り義務化され、死者数は年々減少。19年からの3年間に全国で発生した住宅失火約4万4000件について同庁が調べたところ、火災警報器を設置していた家屋は設置していない場合に比べて死者、焼失面積、損害額がおおむね半減していたことがわかった。
火災警報器を設置しなければならないのは、寝室と階段で、「煙式(光電式)」の設置が義務付けられている。台所に適した「熱式(定温式)」、音だけでなく光でも知らせるタイプや一基が感知すれば他の警報器も鳴動する「連動式」もあり、電器店、ガス事業者、ホームセンターなどで販売している。
なお、火災警報器を法外な値段で販売したり、「消防署」を名乗って無理矢理売り付けたりする悪質な訪問販売が全国各地で発生しており、市消防本部は「消防署員が販売、斡旋することは絶対にないので、だまされないで」と注意を呼びかけている。
住宅用火災警報器について詳しく知りたいときは市消防本部予防係(Tel43・6882)まで問い合わせればよい。
[ 社会 ]
掲載紙面(PDF):
2011年5月21日(1944号)4面 (7,210,438byte)
コメント
市民が自らしなければいけないのに義務付けられないと出来ないのは悲しいことです。
投稿:Kakyo 2011年05月23日
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