2012年06月21日
具体的な市街化計画がないまま都市計画税を徴収するのは違法だとして、赤穂市内の60代男性が市を相手に課税処分の取消を求めた訴訟の判決が19日に神戸地裁であり、栂村明剛裁判長は「処分は適法」として原告の請求を棄却した。
男性が鷆和地区に所有する田約1000平方メートルは昭和46年に準工業地域に指定。男性は「指定から40年以上、市街化を図るべき義務を果たしていない。課税権の濫用であり、信義則にも反し違法」として昨年9月に提訴した。
判決は都市計画事業について、「市街化区域全域が一体として利益を受けるもの」と定義。「たとえ具体的な事業が一部の区域でのみ実施されていたとしても、それ以外の区域について課税しないということは、法の予定するところではない」として、違法性を認めなかった。
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掲載紙面(PDF):
2012年6月23日(1995号)1面 (7,152,618byte)
コメント
結局何に使っているのか分からないから困りますね。
納税の義務をいいことに飲み食いや無駄使いをしているじゃないですか。
投稿:赤穂 2012年06月22日
この裁判の行方は気になっていました。
居住地ならともかく、それ以外の土地にかかってくる税金の負担は
きびしいですものね。
投稿:non 2012年06月21日
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