2008年06月17日
経営破たんした赤穂市の第3セクター「赤穂駅周辺整備事業」をめぐり、社長の豆田正明市長が前社長の北爪照夫前市長ら元役員2人に約4億8000万円の損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第3小法廷が10日、北爪元市長側の上告を棄却する決定を出していたことがわかった。
同社から報告を受けた赤穂市が17日に発表。北爪前市長らに約1億3000万円の賠償を命じた一審判決が確定した。
一審判決では、建物買取りの際に消費税の還付手続きを怠ったことや、「プラット赤穂」の一部テナントの光熱水費を肩代わりしたことについて、「取締役としての注意義務、忠実義務を怠った」と責任を認定。今年1月の控訴審判決でも大阪高裁が北爪前市長らの訴えを棄却し、一審判決を支持していた。
最高裁棄却決定の知らせを受け、同社社長の豆田市長は16日、「弁護士の意見を聞いた上で取締役会で協議し、回収に向けた処理を進めたい」とのコメントを出した。
掲載紙面(PDF):
2008年6月21日(1800号)1面 (7,646,225byte)
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