2012年09月26日
受動喫煙防止策として、赤穂市は10月1日から本庁舎と第二庁舎の建物内禁煙を実施する。
来年4月に施行される県の受動喫煙防止条例に先行して実施。本庁舎南側玄関脇にブースで囲った来庁者用喫煙所を設ける。職員用の喫煙スペースとして、▽本庁舎3階テラス▽同7階テラス▽第二庁舎屋上−の3カ所に灰皿を置く。
市は健康増進法が施行された平成15年から指定場所以外では喫煙できない「建物内分煙」を実施していた。
[ 社会 ]
掲載紙面(PDF):
2012年10月6日(2008号)4面 (9,392,019byte)
コメント
>仕事中にその場所でタバコを吸うて事は仕事放棄してるの?
生身の人間であれば、休憩も必要です。(あまり頻繁に休まれると困りますが。)リフレッシュして仕事に打ち込んでくれればそれでよいです。
投稿:休憩も必要 2012年09月28日
>どうしてワザワザ喫煙所をお金を掛けて作るのかがわからない?
テラスと屋上に灰皿置くくらいどの会社でもやってるよ。
お客用に作るくらいいいでしょ
投稿:よく読め 2012年09月28日
どうしてワザワザ喫煙所をお金を掛けて作るのかがわからない?
仕事中にその場所でタバコを吸うて事は仕事放棄してるの?
税金だから出きることだろうね、会社だと無理だわ!
投稿:名前無し 2012年09月27日
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