2012年09月29日
約1億4600万円の損害賠償などを求めて赤穂市が地権者を訴えることになった目坂の崩落斜面
平成22年6月に発生した斜面崩落による通行止めで代替路の整備が必要となった目坂の市道浜市高雄線をめぐり、赤穂市は崩落した土地の所有者を相手取り、一連の工事費相当額の支払いと安全対策の施工を求めて提訴することを25日の本会議で、全会一致で可決した。
市は「裁判によって責任の所在を明確にしたい」とし、早ければ10月中にも神戸地裁姫路支部へ訴えを起こす。
市によると、相手方は崩落発生当時に土地を所有していた西脇市内の不動産会社と、現在の所有者である静岡県浜松市内の女性。市はそれぞれの相手方との協議の中で所有者としての義務を果たすように求めてきたが折り合わず、先月20日付けで損害賠償と予防対策を要求する内容証明郵便を送付。しかし、市が望むような回答は得られなかったため、提訴に踏み切ることにしたという。
市は今年2月から代替路の整備に着工。バイパス工事を含め、今年度中の完了を目指しており、市建設課の試算では、通行止め経費を合わせて約1億4600万円の費用がかかる見込み。裁判ではその全額の賠償を求めるとともに、土石崩落の予防工事を施すことも要求していく。
問題の斜面は平成20年5月に崩落し、落石が市道に転がらないように市がバリケードを設置。その2年後に大雨の影響で再び大規模な土砂崩れが発生し、それ以来通行禁止となっている。
▼豆田正明市長の談話=「落石が原因による市道改良等の実施については、落石が生じた山地の所有者が自己の土地を適切に管理していれば不要であったものであり、その損害賠償等を求めるために、提訴を行うことといたしました」
[ 社会 ]
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掲載紙面(PDF):
2012年9月29日(2007号)1面 (9,977,802byte)
コメント
えっ ここ通行止になってたの?!
投稿:鶏肉のレモン漬け 2012年10月03日
解決に時間が掛かっても、行政には工事着手前のこの提訴が大事なんです。
土地所有者が請求に応じなければ工事費・用地買収費を回収できなくなり、
逆に市長が市民オンブズマンに 『不当な公金支出』 として訴えられるかもしれません。
少数の目坂人・通行者の不便・不安解消だけで、工事を突貫するわけにいかないのです。
投稿:提訴の意味 2012年10月01日
聞いた限りでは不動産が悪いようにみえるが・・・・
計画的な犯罪のにおいが。
投稿:ねこん 2012年09月30日
あれ?>
自分の土地で、人様に迷惑かけてるやから、これこそ自己責任やろ。
投稿:それ 2012年09月30日
崩落時と現在の所有者が違う…?
不動産屋は、崩落があってから、そのことがわかった上で、静岡の女性に売ったということ?
なぜ静岡?
物件を見もせずに買ったのか?
意味がわからない。
投稿:abc 2012年09月30日
↑誰の責任?
投稿:それじゃ 2012年09月30日
崩落発生当時の持主だけの責任なんでしょうか?何か表面だけの訴えに思えますが・・・
投稿:あれ? 2012年09月30日
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