2012年12月18日
総合計画の基礎資料とした「全世帯市民アンケート」の自由筆記欄の内容を赤穂市が非開示決定したことを不服として、市内の男性が同市を相手取り、決定取り消しを求めた裁判の控訴審判決が18日にあった。大阪高裁は原告側の請求を退けた一審を支持し、控訴を棄却した。
判決で矢延正平裁判長は、「(開示すれば)市の事務事業の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがある」とした一審を支持。「同様のアンケート調査について、調査結果の全てを開示している市が多数存在」しているとの原告側主張を、「地方行政における一般的慣行となっていると直ちには認め難い」と退けた。また、部分開示についても、「(非開示部分を)分離することが、必ずしも容易なものでない」と認めなかった。
判決を受けて、原告で赤穂市議の小林篤二さん(61)は「住民の生の声を公開することによって、まちづくりの議論を深めていくべきという主張が認められず、不当」と判決を批判。上告については「弁護士、支援者と相談して決めたい」と語った。
▼豆田正明市長の談話=「市の主張が認められた妥当な判決であると思います。今後も、引き続き適正な文書管理に努めてまいります」
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