2013年03月12日
受動喫煙防止条例の施行を前に赤穂市内で初めて整備された赤穂ロイヤルホテルの喫煙室
兵庫県の受動喫煙防止条例が4月から施行されるのを前に、加里屋中洲の赤穂ロイヤルホテルは1階ロビーの一角に喫煙室を設け、区域分煙を導入した。赤穂健康福祉事務所によると、同条例に基づく喫煙室の設置は赤穂市内で初めて。
ホテルは条例施行から1年間の経過措置期間が認められた施設の一つだが、「すべてのお客様に快適に過ごしていただけるように」(同ホテル)と期限を待たずに整備した。
喫煙室は副流煙が流れ出ないように床から天井まですき間のないパネルで仕切った約10平方メートルで冷暖房完備。集煙機能付きの灰皿、空気清浄機を置き、天井に換気扇と熱感知式の火災警報器を取り付けている。宴会場がある2階にも約17平方メートルの喫煙室を設置した。
昨年3月に制定された同条例は、不特定または多数の人が出入り可能な「公共的空間」を有するすべての施設が対象。来月1日の条例施行と同時に病院や官公庁の庁舎などは全面禁煙とし、学校(大学などを除く)は屋外の敷地も禁煙を義務付ける。
その他の各種サービス業施設は来年4月から適用される。公共交通機関(鉄道駅の屋外ホームを含む)、集会場なども原則禁煙だが、当分の間、区域分煙措置を容認。客室面積が100平方メートル以下の飲食店、理美容所、また、フロントロビーが同面積以下の宿泊施設に限り、「喫煙可」の旨を表示することでも喫煙を認める。
[ 社会 ]
掲載紙面(PDF):
2013年3月16日(2030号)4面 (9,625,450byte)
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