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空き家条例、一例目の立ち入り調査

2015年01月20日

  • 倒壊の危険性が懸念される無人家屋の立ち入り調査を行う市職員

    倒壊の危険性が懸念される無人家屋の立ち入り調査を行う市職員

 赤穂市の「空き家管理条例」が今月1日に施行されたのを受け、市は15日、倒壊の危険性が懸念される無人家屋の立ち入り調査を初めて行った。
 同条例では、老朽化や草木の繁茂によって周囲の安全が守られないおそれや犯罪や火災を誘発する可能性があるなど「管理不全な状態」の空き家について、市長は所有者に「指導」または「助言」できる。改善されない場合は「勧告」「命令」を段階的に行い、従わなければ所有者の住所・氏名の公表や代執行の権限も認めている。
 この日の立ち入り調査の対象は御崎地区にある築48年の木造2階建て家屋。20年以上人が住んでおらず、屋根の腐食や壁の一部の崩落など老朽化が目立つ。隣家との間隔も1メートルほどしかなく、調査の優先度が高いと判断された。
 代理人立ち会いの下、市民対話課の職員2人が敷地に入り、条例規則に定めた基準に沿って基礎や外壁、屋根などの構造や腐朽・破損の程度を8項目でチェックした。今後、庁内の調査会で内容を精査し、「管理不全な状態」に該当するかどうか判定する。
 調査会では建物不良度を点数化する評定も行い、「外壁の構造が粗悪」(25点)「屋根が著しく変形」(50点)などの累計が100点を超えれば、建物の除去工事費の3分の2相当額(上限133万2000円)を助成する市の補助制度の対象となる。
 近くに住む80歳代の女性は「土壁が落ちて通路を塞ぐこともあったし、風の強い日は倒れてこないかといつも心配の種でした」と調査を見守った。
 市によると、平成24年秋の実態調査では、市内全世帯の5・6%に相当する968軒の空き家があり、そのうち139軒は「倒壊等の危険性があって近隣への影響が考えられる」と分類された。市担当者は「個人財産は所有者自身が管理するのが本来だが、近隣住民が困っているときは条例に基づき対処していく」としている。


社会 ]

掲載紙面(PDF):

2015年1月24日(2120号)3面 (10,856,849byte)


赤穂市で土地をお探しの方

コメント

六倍採られるなら、倒壊しかけていても放置したくもなるでしょう!うちの近所は四軒ある。一番怖いのは、火事!なんとかならんかな!

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投稿:税制改革して! 2015年01月21日


御崎に道の駅???????????

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投稿:?.......?.........? 2015年01月20日


最大2/3補助ですか・・税金で・・・
節税で更地にしない方達に更に税金投入
民事で争うべだと思う、妨害予防請求権
た行使するため近隣の被害者に司法解決の補助すべき。
御崎に道の駅できると聞いて1発目が御崎の空家・・・
私見入ってしまいましたが、少し怖いです。

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投稿:結局 2015年01月20日


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