2015年03月25日
目坂の民有山林が崩落して市道が通行できなくなり、赤穂市が山林の所有者に損害賠償と落石防護柵の設置を求めた訴訟で、市は24日、請求の一部を棄却した一審判決を不服として控訴した。
一審の神戸地裁姫路支部は、被告側に落石防護柵の設置は命じたものの、通行止めや道路改良工事にかかった費用として市が請求した約1億9900万円の損害賠償については、「市道にまで落石被害が及ぶということを予見できなかった」などとして棄却した。
控訴審では、事故当時に山林を所有していたとされる不動産会社の管理責任、被害の予見可能性の有無が争点になるとみられる。なお、市は控訴に当たり、道路改良工事費の確定分を反映させ、損害賠償請求額を約1億9500万円に減額した。
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2015年3月28日(2129号)1面 (14,308,667byte)
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