空き家管理条例の適用第1号
2015年07月03日
赤穂市が今年1月施行した「空き家管理条例」の最初の適用例となる無人家屋の解体が先月29日から御崎で行われている。条例に基づく「指導」を市から受けた所有者が解体業者に発注して行ったもので、費用の3分の2が市から補助される。
同条例では、老朽化による倒壊、犯罪や火災の誘発などの可能性がある「管理不全な状態」の空き家について、市長は所有者に「指導」または「助言」できる。改善されない場合は「勧告」「命令」を段階的に行い、従わなければ所有者の住所・氏名の公表や代執行の権限も認めている。
解体中の家屋は築48年の木造2階建て。20年以上無人の状態で老朽化が目立っていた。今年1月の市職員による立ち入り調査の結果、「管理不全な状態に該当する」と判定された。
平成24年秋に行われた実態調査によると、市内全世帯数の約5・6%に相当する968軒の空き家があり、そのうち139軒が「倒壊等の危険性があって近隣への影響が考えられる」と分類された。
市によると、今回解体している家屋とは別に「管理不全な状態」と判定された家屋が今のところ2軒あるという。「所有者自身の責任で管理するのが大前提ではあるが、市民の生活環境を守るために適切に条例を活用していきたい」としている。
掲載紙面(PDF):
2015年7月4日(2142号) 4面 (10,998,848byte)
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同条例では、老朽化による倒壊、犯罪や火災の誘発などの可能性がある「管理不全な状態」の空き家について、市長は所有者に「指導」または「助言」できる。改善されない場合は「勧告」「命令」を段階的に行い、従わなければ所有者の住所・氏名の公表や代執行の権限も認めている。
解体中の家屋は築48年の木造2階建て。20年以上無人の状態で老朽化が目立っていた。今年1月の市職員による立ち入り調査の結果、「管理不全な状態に該当する」と判定された。
平成24年秋に行われた実態調査によると、市内全世帯数の約5・6%に相当する968軒の空き家があり、そのうち139軒が「倒壊等の危険性があって近隣への影響が考えられる」と分類された。
市によると、今回解体している家屋とは別に「管理不全な状態」と判定された家屋が今のところ2軒あるという。「所有者自身の責任で管理するのが大前提ではあるが、市民の生活環境を守るために適切に条例を活用していきたい」としている。
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コメント
採算(回収)の話ではなく、「責任」の話でしょう。
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投稿:補助がなくても 2015年07月04日補助はありがたいけれど、解体費用分を回収できるかどうかは場所にもよるだろうし
更に20年後には、3戸に1戸が空き家・・・なんて事になりそうなので
焼け石に水な問題かも知れませんね。
更地にした後の対策も必要かと
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投稿:先祖の土地は子孫の夢を見るか 2015年07月03日コメントを書く