【御崎メガソーラー問題】県が雨水流出量を精査
2015年09月05日
御崎地区の大規模太陽光発電施設建設計画について兵庫県は、同施設の建設が県の総合治水条例で規定されている「浸水被害発生の可能性が高まると認められる開発行為」に該当するかどうかの検討に入った。
同条例は、土地の形質変更によって浸水被害を発生させる可能性が高まると認められる開発行為について調整池の設置を義務化。また、規模が1ヘクタール(1万平方メートル)以上の場合は、知事へ届け出た上で、規則で定める技術的基準に適合する「重要調整池」を設置するように義務付けている。
県光都土木事務所によると、同計画について事業者側は「造成、基礎工事は行わずに太陽光パネルを設置する」と説明。そのため、同土木事務所は総合治水条例が定める開発行為には該当せず、届出は不要−との見解を伝えた。
しかし、先月19日にあった地元自治会役員との懇談会で、事業者側は「一部の樹木は伐採だけでなく伐根する」「盛り上がっている部分は転圧してパネルを設置する」などと説明。自治会側は「それは『造成』ではないか」と指摘した。
兵庫県の総合治水条例は「降雨による浸水の発生抑制と被害軽減」を基本理念とし、平成25年に全面施行された。同土木事務所は、「条例の主旨に照らせば、たとえ指導要領には該当しない施工であっても、それによって災害の危険性が高まるものについては調整池の設置や水路補修といった何らかの対策を事業者に指導するケースはあり得る」(管理課)と話している。
同課はすでに事業者側に施工内容についての詳細な説明を要求。「必要に応じて工事の手順書や設計書なども提出するように指導する」としている。県の判断によっては大幅な事業計画の変更を迫ることになるため、施工による雨水流出量への影響について慎重に精査するものとみられる。
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掲載紙面(PDF):
2015年9月5日(2151号) 1面 (16,903,212byte)
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同条例は、土地の形質変更によって浸水被害を発生させる可能性が高まると認められる開発行為について調整池の設置を義務化。また、規模が1ヘクタール(1万平方メートル)以上の場合は、知事へ届け出た上で、規則で定める技術的基準に適合する「重要調整池」を設置するように義務付けている。
県光都土木事務所によると、同計画について事業者側は「造成、基礎工事は行わずに太陽光パネルを設置する」と説明。そのため、同土木事務所は総合治水条例が定める開発行為には該当せず、届出は不要−との見解を伝えた。
しかし、先月19日にあった地元自治会役員との懇談会で、事業者側は「一部の樹木は伐採だけでなく伐根する」「盛り上がっている部分は転圧してパネルを設置する」などと説明。自治会側は「それは『造成』ではないか」と指摘した。
兵庫県の総合治水条例は「降雨による浸水の発生抑制と被害軽減」を基本理念とし、平成25年に全面施行された。同土木事務所は、「条例の主旨に照らせば、たとえ指導要領には該当しない施工であっても、それによって災害の危険性が高まるものについては調整池の設置や水路補修といった何らかの対策を事業者に指導するケースはあり得る」(管理課)と話している。
同課はすでに事業者側に施工内容についての詳細な説明を要求。「必要に応じて工事の手順書や設計書なども提出するように指導する」としている。県の判断によっては大幅な事業計画の変更を迫ることになるため、施工による雨水流出量への影響について慎重に精査するものとみられる。
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コメント
基礎工事なし、造成なしはありえない。
子供の説明にあほらしく情けない
当然反対!
場所を考えていただきたい。
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投稿:怖いよー。ぞっとするお話! 2015年09月05日0 0
投稿:内海 2015年09月05日コメントを書く