高野産廃協定 修正案も「期限」定めず
2015年12月25日
高野の安定型産廃最終処分場建設計画をめぐり、赤穂市は25日、事業者との間で締結を予定している「環境保全協定」の修正案を市議会民生生活委協議会で報告。協定に定める対応を実行する具体的な期限、協定が守られなかった場合の罰則を規定しない考えを改めて示した。
協定案は19条からなり、▽処分地の周辺環境に変化が発生、または発生の恐れ▽許可以外の廃棄物の持ち込み▽水質検査結果が管理目標値を超えている−といった事態について、「事業者に原因があると確認された場合には直ちに操業を停止する」と規定。また、事業完了後も年1回の水質検査を5年間続け、管理目標値を超えた場合は「速やかに搬入産業廃棄物を全量除去」するよう規定している。
協議会では、「『速やかに』というような表現ではなく、具体的な期限を設けるべきではないか」との意見が出たが、市は「何か問題があれば法に基づいて県から改善命令が出る。協定に期限を盛り込む必要はない」と答えた。
修正案では、搬入廃棄物の展開検査を記録する写真撮影のタイミングについて、「搬入の都度」との文言を追記。また、市の立入検査時に「必要に応じてサンプルを採取することができるものとすること」と権限を加えた。
事業者が行う水質検査は総水銀、カドミウムなど28項目を設定。測定頻度は国の省令に準じて「年1回(水素イオン濃度など3項目のみ月1回)」とし、前回協議会で委員から出された「水質検査の回数を増やすべき」との意見は反映されていない。この点について、市当局は「管理目標値を法令基準値よりも厳しくして回数は法令どおりにしたい、という事業者の要望があった。市は独自にpHを随時測定していく」と説明した。
協議会後、沼田浩・市民部長は赤穂民報の取材に「県が設置許可すれば、この内容で事業者と協定を結ぼうと考えている」と話した。
関連サイト:
【関連記事】この協定では市民の不安は払拭されない
【関連記事】高野産廃の協定案が明らかに
掲載紙面(PDF):
2016年1月1日・第2部(2168号) 3面 (15,741,623byte)
(PDFファイルを閲覧するにはこちらからAdobe Readerを入手してください。)
協定案は19条からなり、▽処分地の周辺環境に変化が発生、または発生の恐れ▽許可以外の廃棄物の持ち込み▽水質検査結果が管理目標値を超えている−といった事態について、「事業者に原因があると確認された場合には直ちに操業を停止する」と規定。また、事業完了後も年1回の水質検査を5年間続け、管理目標値を超えた場合は「速やかに搬入産業廃棄物を全量除去」するよう規定している。
協議会では、「『速やかに』というような表現ではなく、具体的な期限を設けるべきではないか」との意見が出たが、市は「何か問題があれば法に基づいて県から改善命令が出る。協定に期限を盛り込む必要はない」と答えた。
修正案では、搬入廃棄物の展開検査を記録する写真撮影のタイミングについて、「搬入の都度」との文言を追記。また、市の立入検査時に「必要に応じてサンプルを採取することができるものとすること」と権限を加えた。
事業者が行う水質検査は総水銀、カドミウムなど28項目を設定。測定頻度は国の省令に準じて「年1回(水素イオン濃度など3項目のみ月1回)」とし、前回協議会で委員から出された「水質検査の回数を増やすべき」との意見は反映されていない。この点について、市当局は「管理目標値を法令基準値よりも厳しくして回数は法令どおりにしたい、という事業者の要望があった。市は独自にpHを随時測定していく」と説明した。
協議会後、沼田浩・市民部長は赤穂民報の取材に「県が設置許可すれば、この内容で事業者と協定を結ぼうと考えている」と話した。
<前の記事 |
関連サイト:
【関連記事】この協定では市民の不安は払拭されない
【関連記事】高野産廃の協定案が明らかに
掲載紙面(PDF):
2016年1月1日・第2部(2168号) 3面 (15,741,623byte)
(PDFファイルを閲覧するにはこちらからAdobe Readerを入手してください。)
重点項目に「防災・減災」赤穂市予算編成方針 [ 政治 ] 2024年11月02日総合計画見直しへ提案や要望 市民ワークショップ [ 政治 ] 2024年10月03日19・20日に一般質問 14議員が登壇へ [ 政治 ] 2024年09月17日有識者会議「経営形態移行の検討速やかに」 市長は従わない意向 [ 政治 ] 2024年09月14日市の未来考えるワークショップ 参加者を募集 「丁寧な説明あったほうがよかった」牟礼市長が知事対応に苦言 赤穂市議会 26日と27日に一般質問 [ 政治 ] 2024年06月21日下水道使用料 平均18・4%の値上げ答申へ 検討委が大筋合意 [ 政治 ] 2024年06月01日病院事業管理者 給料5%カットへ 赤穂市議会 4人会派が3つに [ 政治 ] 2024年04月04日周世最終処分場の「閉鎖」市が撤回 赤穂市議会 6日と7日に代表・一般質問 [ 政治 ] 2024年03月04日下水道使用料 2009年度以来の値上げへ改定率協議 過去最大規模の263・1億円 赤穂市2024年度当初予算案 [ 政治 ] 2024年02月16日議員協議会でも「定数1人減」が過半数
コメント
0 0
投稿:法曹くずれ 2015年12月26日0 0
投稿:判例見ましたが・・・ 2015年12月26日なお、今回の協定には期限について「直ちに」とか「速やかに」といった文言があるようですが、法律用語としては、即時性の高い順に「直ちに」「すみやかに」「遅滞なく」という文言を使い分けます。「直ちに」とは、「即時に」「まさにすぐに」という意味で用いられます。いかなる理由をもってしても遅れてはならない、と解釈されます。「すみやかに」とは「可能なかぎり早急に」という意味で用いられます。「遅滞なく」とは、「事情の許す限りはやく」という意味で用い、正当な理由があれば遅れても構わない、と解釈されます。なお、銃刀法はかつて「すみやかに」という文言を使っていましたが、法改正で「20日以内に」という具体的な期限に書き換わりました。すべての法令や協定で「すみやかに=20日以内」という解釈が当てはめられるというわけではありませんが、一つの目安にはなろうかと思います。
記事によると、今回の協定案には「速やかに搬入産業廃棄物を全量除去」という取り決めがあるようですね。常識的な解釈としては、速やかに全量除去を「完了」することを取り決めているとみてよいと思いますが、「速やかに着手すれば足りる」と事業者が都合のよいように解釈できてしまう恐れがあると感じました。こうした協定は一字一句こだわって組み上げる必要があります。
0 0
投稿:法曹くずれ 2015年12月26日民法上の私的契約に過ぎないから。
訴えられたら負けるから。
0 0
投稿:はんぷてぃだんぷてぃ 2015年12月26日なんで、こんな弱腰なん?
0 0
投稿:不思議の国のアリス 2015年12月25日コメントを書く