《御崎メガソーラー問題》45年前の市長は「好ましくない」と意見
2015年12月29日
メガソーラー施設の建設が着工された御崎の土地で今から45年前に別の開発行為の許可申請が行われた際、当時の赤穂市長が防災と環境保全の観点から「好ましいものと考えられない」と事業に反対の意思を表明する意見書を兵庫県知事へ提出していたことがわかった。
意見書は昭和46年2月25日付け。御崎字東海山で3万8000平方メートル近い面積を宅地造成しようとした相生市内の事業者が旧住宅地造成法に基づいて許可申請した手続きの一環で、坂井時忠知事からの意見照会に対し小幡栄亮市長=いずれも当時=が提出した。
意見書では、申請地が瀬戸内海国立公園と風致地区であり、南側及び北側斜面は県の急傾斜地危険区域に指定されている点を指摘。造成が行われれば、「良好な風致の維持および環境保全上支障がある」「災害の誘因となる」などとし、「弊害を生じることが予測されますので、本市としては、本事業の施行は好ましいものと考えられません」と結論づけている。
しかし、県は翌月に事業を認可。その後、事業者は工事の途中で倒産し、計画にあった雨水排水路は整備を完了しないまま現在に至っているという。
意見書は小林篤二市議が中播磨県民局に公文書公開請求し、1000枚を超える文書の中から見つけた。小林市議は「意見書に書かれている内容は我々住民の実感と一致しているが、現市政の対応はかなりかい離していると言わざるを得ない」と話している。
掲載紙面(PDF):
2016年1月1日・第2部(2168号) 3面 (15,741,623byte)
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意見書は昭和46年2月25日付け。御崎字東海山で3万8000平方メートル近い面積を宅地造成しようとした相生市内の事業者が旧住宅地造成法に基づいて許可申請した手続きの一環で、坂井時忠知事からの意見照会に対し小幡栄亮市長=いずれも当時=が提出した。
意見書では、申請地が瀬戸内海国立公園と風致地区であり、南側及び北側斜面は県の急傾斜地危険区域に指定されている点を指摘。造成が行われれば、「良好な風致の維持および環境保全上支障がある」「災害の誘因となる」などとし、「弊害を生じることが予測されますので、本市としては、本事業の施行は好ましいものと考えられません」と結論づけている。
しかし、県は翌月に事業を認可。その後、事業者は工事の途中で倒産し、計画にあった雨水排水路は整備を完了しないまま現在に至っているという。
意見書は小林篤二市議が中播磨県民局に公文書公開請求し、1000枚を超える文書の中から見つけた。小林市議は「意見書に書かれている内容は我々住民の実感と一致しているが、現市政の対応はかなりかい離していると言わざるを得ない」と話している。
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