消防団報酬 市が40年以上源泉徴収漏れ
2008年09月26日
赤穂市が消防団本部に一括支給していた役員報酬について、40年以上にわたって源泉徴収していなかったことがわかり、市消防団は時効期限内の過去5年分に延滞税を加えた計約128万円をこのほど自主納付。市は9月支給分から源泉徴収を始めた。
市によると、報酬は昭和39年の団発足当時から市条例に基づき、班長以上の役員に支給。支給額は階級に応じて1人当たり年2万9000円〜37万9000円で、税務当局によると、「年額5万円を超える消防団員の報酬は課税対象」のため、副分団長以上36人への報酬年計約550万円について市に源泉徴収義務があるという。
これまで報酬は市から消防団本部に一括支給後、各分団に振り分けられ、備品費や訓練時の飲み物代などに使用していた。市は「個人支給していないので、源泉徴収の必要はない」と判断していたが、3月議会で税務申告の必要性を問われたことから相生税務署に相談。8月下旬に「一括であっても報酬は個人への支給に当たり、源泉徴収義務がある」との回答を受けた。
市は「長年問題がないと考えてきたが、見解の相違があった。来年度からは個人支給する方向で調整している」と改善を検討中。消防団本部は「名目は“報酬”でも、実質は団運営に使ってきた。今後の活動にしわ寄せが出る」と心配している。
掲載紙面(PDF):
2008年9月27日(1814号) 1面 (8,875,174byte)
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市によると、報酬は昭和39年の団発足当時から市条例に基づき、班長以上の役員に支給。支給額は階級に応じて1人当たり年2万9000円〜37万9000円で、税務当局によると、「年額5万円を超える消防団員の報酬は課税対象」のため、副分団長以上36人への報酬年計約550万円について市に源泉徴収義務があるという。
これまで報酬は市から消防団本部に一括支給後、各分団に振り分けられ、備品費や訓練時の飲み物代などに使用していた。市は「個人支給していないので、源泉徴収の必要はない」と判断していたが、3月議会で税務申告の必要性を問われたことから相生税務署に相談。8月下旬に「一括であっても報酬は個人への支給に当たり、源泉徴収義務がある」との回答を受けた。
市は「長年問題がないと考えてきたが、見解の相違があった。来年度からは個人支給する方向で調整している」と改善を検討中。消防団本部は「名目は“報酬”でも、実質は団運営に使ってきた。今後の活動にしわ寄せが出る」と心配している。
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