《御崎メガソーラー問題》1ヘクタール上回り開発か
2016年07月02日
御崎で昨年11月から民間業者が行っているメガソーラー施設建設で、工事に伴う開発面積が当初計画の0・9ヘクタールを超え、少なくとも1ヘクタール(=1万平方メートル)を上回ったとみられることが兵庫県光都土木事務所への取材でわかった。
県の総合治水条例は、周辺地域で浸水被害の可能性が高まると認められる開発面積1ヘクタール以上の開発行為に対し、知事への届け出と重要調整池を設置するなどの浸水被害防止対策を事業者に義務付けており、事業者は計画の見直しを迫られている。
建設場所は御崎の万五郎谷から東海山、寺山にかけた一帯で、瀬戸内海国立公園であり、風致地区でもある。また、「土砂災害警戒区域」に隣接し、一部区域は「山腹崩壊危険地区」に重複している。昭和40年代に相生市内の業者が宅地造成に着手したが頓挫した。
同条例における「開発行為」は「切土や盛土など土地の形の変更や森林の伐採など」と定義されている。今回の事業計画では、約2・8ヘクタールで木竹を伐採する計画となっていたため、地元住民は条例に基づいて浸水被害防止対策が義務付けられるものと期待した。
ところが、県は「一旦開発が行われた土地に時間の経過とともに自生した樹木を伐採しても開発行為には該当しない」との解釈を示し、旧造成地の区域を今回の開発面積から除外。これを受けて事業者は開発面積を「0・9ヘクタール」とする資料を提出し、県は今年1月、「総合治水条例に規定する届出は不要」と事業者に回答した。
しかし、実際に工事が始まってみると、事業者は旧造成地で樹木を伐採したのにとどまらず重機で整地。県は4月、整地が行われた区域は開発面積に含まれる可能性があるとし、事業者は5月、条例に基づく届け出手続きに入る意向を示したという。
県は今後、事業者から提出される図面や資料を精査し、浸水被害防止対策が規則に定める技術的基準に適合していれば届け出を受理する。最終的な開発面積がどれくらい増えるのかは「図面を見て判断する」としている。
事業者は昨年11月、「開発計画の変更により、総開発面積が1万平方メートル以上となり、雨水の流出増を伴う場合は再度協議の上、条例に基づき重要調整池を設置する」との誓約書を県へ提出している。県は「浸水被害が発生する可能性を減らすことが目的であって、必ずしも調整池でなければならないということではない。排水路を拡大するといった手段もあり得る」と話している。
御崎地区の60代男性は「災害対策が義務付けられることは良かった。県は今まで以上に責任を持って業者を指導してほしい」と話す一方、「業者はさまざまな面で当初の計画や約束と異なる工事をやっている。後付けの申請や届け出で済むなら『やり得』だ」と不満を漏らしていた。
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掲載紙面(PDF):
2016年7月2日(2191号) 1面 (14,341,589byte)
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県の総合治水条例は、周辺地域で浸水被害の可能性が高まると認められる開発面積1ヘクタール以上の開発行為に対し、知事への届け出と重要調整池を設置するなどの浸水被害防止対策を事業者に義務付けており、事業者は計画の見直しを迫られている。
建設場所は御崎の万五郎谷から東海山、寺山にかけた一帯で、瀬戸内海国立公園であり、風致地区でもある。また、「土砂災害警戒区域」に隣接し、一部区域は「山腹崩壊危険地区」に重複している。昭和40年代に相生市内の業者が宅地造成に着手したが頓挫した。
同条例における「開発行為」は「切土や盛土など土地の形の変更や森林の伐採など」と定義されている。今回の事業計画では、約2・8ヘクタールで木竹を伐採する計画となっていたため、地元住民は条例に基づいて浸水被害防止対策が義務付けられるものと期待した。
ところが、県は「一旦開発が行われた土地に時間の経過とともに自生した樹木を伐採しても開発行為には該当しない」との解釈を示し、旧造成地の区域を今回の開発面積から除外。これを受けて事業者は開発面積を「0・9ヘクタール」とする資料を提出し、県は今年1月、「総合治水条例に規定する届出は不要」と事業者に回答した。
しかし、実際に工事が始まってみると、事業者は旧造成地で樹木を伐採したのにとどまらず重機で整地。県は4月、整地が行われた区域は開発面積に含まれる可能性があるとし、事業者は5月、条例に基づく届け出手続きに入る意向を示したという。
県は今後、事業者から提出される図面や資料を精査し、浸水被害防止対策が規則に定める技術的基準に適合していれば届け出を受理する。最終的な開発面積がどれくらい増えるのかは「図面を見て判断する」としている。
事業者は昨年11月、「開発計画の変更により、総開発面積が1万平方メートル以上となり、雨水の流出増を伴う場合は再度協議の上、条例に基づき重要調整池を設置する」との誓約書を県へ提出している。県は「浸水被害が発生する可能性を減らすことが目的であって、必ずしも調整池でなければならないということではない。排水路を拡大するといった手段もあり得る」と話している。
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コメント
問題になったら、計画を変更して再申請するというやり方でしょうね。
ところで、京都の業者が赤穂御崎に目を付けたのは何がきっかけだったのか知りたいですね。
企業は営利を目的としてどんなでも活動するのが当たり前だという人が居られるようですが。
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投稿:事業主「京電」の工事はこうなのでしょう 2016年07月03日里道の図面を作るように赤穂市は指導しているが、業者に払い下げもしくは境界協定をするように命令すべきだ。
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投稿:良い子の味方 2016年07月03日コメントを書く