無届けで森林伐採 市が業者を指導
2017年05月23日
無届けで森林を伐採したとして、赤穂市は19日、姫路市内の建築土木業者を行政指導した。
地元住民の話では、業者は今月中旬ごろから坂越大泊の県道沿いで樹木や竹を伐採。面積は数百平方メートルとみられる。市農林水産係によると、一帯は過去に造成された形跡があり、地目は宅地。業者が所有しており、太陽光発電設備の設置を計画しているという。
森林法は伐採を始める90日前から30日前までの間に森林が所在する市町村長に届け出ることを義務付けている。住民の通報を受け、市が業者に届け出と顛末書を提出するように口頭指導。市の聴き取りに対し、業者は「宅地の場合は届け出が不要と思っていた」と話したという。
同法は無届で伐採した場合の罰則に「100万円以下の罰金」を定めているが、市は「業者は指導に従う意向を示しているので、ただちに罰則を科すということにはならない」と話している。
掲載紙面(PDF):
2017年5月27日(2232号) 3面 (9,872,264byte)
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地元住民の話では、業者は今月中旬ごろから坂越大泊の県道沿いで樹木や竹を伐採。面積は数百平方メートルとみられる。市農林水産係によると、一帯は過去に造成された形跡があり、地目は宅地。業者が所有しており、太陽光発電設備の設置を計画しているという。
森林法は伐採を始める90日前から30日前までの間に森林が所在する市町村長に届け出ることを義務付けている。住民の通報を受け、市が業者に届け出と顛末書を提出するように口頭指導。市の聴き取りに対し、業者は「宅地の場合は届け出が不要と思っていた」と話したという。
同法は無届で伐採した場合の罰則に「100万円以下の罰金」を定めているが、市は「業者は指導に従う意向を示しているので、ただちに罰則を科すということにはならない」と話している。
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