殺人と死体遺棄 被告に懲役15年〜神戸地裁
2019年02月20日
もう一人の被告のB男(22)に対しては懲役12年(求刑懲役14年)の判決を下した。
判決によると、2人は共謀の上、昨年1月27日未明、神戸市西区の路上に停車した乗用車内で、同市西区の自営業男性(当時33)の首を包丁で切りつけるなどして殺害。同日に鷏和の山林に穴を掘って遺体を入れ、コンクリートを流し入れて土をかぶせるなどして埋めた。
殺害された男性は神戸・三宮界隈で最大規模の客引きグループのリーダー。A被告はその右腕としてB被告ら複数の従業員を統括する立場だった。
判決は、男性が日頃から従業員に支払うべき報酬の一部を搾取したり、気に入らない態度の従業員に暴力を振るったりすることに対してA被告が不満を募らせ、グループの経営を改善するためには男性を排除するしかないと考えて殺害を実行したと指摘。犯行に使用する工具などを買いそろえた上で犯行に及んでいる点などを挙げ、「極めて周到に準備された計画的な犯行である」と断じた。
B被告については「犯行計画から事後処理まですべての段階で行動を共にしていた」などとして、死体遺棄だけでなく殺人についても共謀共同正犯が成立すると結論づけた。
判決後、小倉裁判長は両被告に対し、「人一人の命を奪った責任は刑期でまかなうことはできません。忘れないでください」と説諭。2人は身じろぎせずに聞いていた。
A被告の代理人弁護士は閉廷後、赤穂民報の取材に「本人と話し合った上で対応を検討したい」と話した。
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