《高野産廃》緊急マニュアル策定せずに操業
2019年03月16日
高野地区安定型産業廃棄物最終処分場をめぐる設置許可後の主な経緯
協定をめぐっては、廃棄物を搬入する際に撮影することを定めている展開検査状況の記録写真が初回搬入時には撮影されていなかったことがすでに発覚。協定の実効性が疑問視される事態となっている。
協定では、「緊急事態」について、▽処分場の周辺環境の変化が発生、または発生する恐れが確認▽許可を受けた以外の産業廃棄物を処分場に搬入▽市または事業者が行う水質検査結果が管理目標値を超えていることを確認▽市が操業の停止が必要と判断した場合ーと定義。事業者に対し、あらかじめ市と協議した上で緊急事態ごとに対応マニュアルを定めることを求めている。
ところが、赤穂民報が2月28日に緊急事態対応マニュアルについて市に取材したところ、「事業者に確認していない」と回答。市は2月6日に処分場への立ち入り検査を実施したが、そのときもマニュアルの有無を確認しなかったという。その後の取材で、マニュアルは作られていないばかりか、策定に向けた協議すら一度も行われていなかったことが判明した。
協定は、県知事が施設設置許可を出した2016年1月19日に結ばれた。締結以降、3年間にわたって協議すら行っていなかったことについて、市環境課は「操業開始までにはマニュアルを策定する必要があると思っていたが、その前に操業が始まってしまった。この点は動きが遅かったと言われても仕方がない」と話した。同課によると、3月1日に事業者との協議を開始したという。
協定は、事業者による水質検査や事業完了後の緑化などを定めた全20条で、守らなかった場合の罰則はない。協定締結前の市議会で当時の明石元秀市長は「(協定について)双方の理解が得られ、遵守できれば、市民の不安は払拭できる」と答弁した。
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関連サイト:
【社説】協定守れないなら操業すべきでない
【関連記事】初回から協定不履行 展開検査撮影せず
掲載紙面(PDF):
2019年3月16日号(2317号) 1面 (11,079,937byte)
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投稿:TenYou 2019年03月16日コメントを書く