《高野産廃》緊急マニュアル 通報以外に具体策なし
2019年04月06日
高野地区安定型産業廃棄物最終処分場における緊急事態対応マニュアルの主な内容
協定では、「緊急事態」について、(1)処分場の周辺環境の変化が発生、または発生する恐れが確認(2)許可を受けた以外の産業廃棄物を処分場に搬入(3)市または事業者が行う水質検査結果が管理目標値を超えていることを確認(4)市が操業の停止が必要と判断―の4つのケースを想定。事業者は市と協議した上で、それぞれのケースごとに対応マニュアルを定めるよう求めている。
マニュアルには、緊急事態が発生した場合の共通の対応として、▽操業の停止▽県、市への連絡―を行うとあり、現場作業員から施設管理者を経由して県と市の担当課へ通報するチャート図を記載。その上で、緊急事態ごとの対応として「原因を解明し対策を講じる」「処分場から許可品目以外の廃棄物を撤去する」などとしている。管理目標値を超えた水の流出防止や許可品目以外の廃棄物撤去といった具体的な手順や方法には触れられていない。
マニュアルはA4判2ページ。3月1日から事業者と市が策定に向けて協議を開始し、同月14日に事業者から赤穂市長宛てに提出された。
市は「今後必要に応じてマニュアルの追加、変更はあり得るが、今のところ想定している緊急事態へ対応する体制は整えてもらえたと考えている」(環境課)と話している。
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掲載紙面(PDF):
2019年4月6日号(2320号) 3面 (7,451,634byte)
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