《市公共工事贈収賄》元社長に懲役2年求刑
2020年01月20日
検察側は元社長に懲役2年、元市職員に懲役1年6月と追徴金10万円を求刑。両被告はいずれも起訴事実を認めた上で執行猶予付き判決を求めて結審した。判決は2月26日に言い渡される。
起訴状によると、元市職員は2017年10月、同市発注の浜市地区雨水渠整備工事の設計金額と最低制限基本価格を元社長に教え、同年12月、その見返りに現金計10万円を受け取ったとされる。 元社長は本件以外にも2017年3月から11月にかけて、市発注の橋梁修繕や道路改良の工事3件について、当時土木係長だった男(49)=坂越、加重収賄などの罪で公判中=から設計金額を教わった見返りに現金30万円を供与したとされる。
冒頭陳述で検察は、元社長が2011年ごろ市の工事で元市職員と知り合い、16年末ごろからビールや果物などを渡すようになるなど親交を深めたと指摘。元市職員が係長になった17年4月ごろから工事の設計価格を教えるように求めるようになったとした。公判では、中広の下水管理センター2階事務室の会議室で工事の設計金額と最低制限価格を教えたときの状況や、馬場組の事務所で現金の入った封筒を収受したときの様子が明らかにされた。
両被告は検察官が読み上げた起訴状の内容に、「間違いありません」と事実を認めた。被告人質問では、犯行動機について、元社長は「自分の見積もりが正しいかどうかを知りたかった」と陳述。元市職員は「(馬場組は)台風などの緊急時に助けてくれたり、市にとって重宝する業者だった」との認識を示した上で、「関係性の変化を恐れた。自分が断ったら部下に聞くんじゃないかという恐れもあった」と述べた。
事件によって2人の職員が懲戒免職処分を受けたことについて元社長は「人生を変えてしまい、深く反省している。赤穂市、従業員、家族、同業者にも迷惑をかけた」と反省の弁を述べ、元市職員は「公務員の信用を失墜する行いで、真面目にやっている同僚たちがいわれのない誹謗中傷を受けることになって恥じている」などと後悔を口にした。
検察側は、「元社長は犯行を積極的に主導した立場にあり、常習性も認められる。元市職員は法令遵守の意識が欠如しており、刑事責任は重大」などとして求刑。弁護側は「再犯の可能性はない」などとして執行猶予付きの判決を求めた。
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掲載紙面(PDF):
2020年1月25日号(2357号) 3面 (8,496,731byte)
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