《西有年産廃》無届け伐採の報告書受理
2020年02月01日
西有年から上郡町梨ヶ原にかけての山林で管理型産業廃棄物最終処分場建設を計画している事業者の東洋開発工業所(大阪府豊能町)が予定地内で樹木を無届け伐採していた問題で、赤穂市が行政指導に基づく造林作業完了の報告書を事業者から受理したことがわかった。
上郡町にも作業完了の届出があった。許可権を持つ県は「無届け伐採に対する行政指導が完了すれば、条例手続きへ向けた事前協議を進めることは可能」(西播磨県民局環境課)としており、一旦ストップしていた手続きが再開する可能性が出てきた。
この問題を巡っては、昨年7月、伐採に気付いた市民団体が赤穂市に通報して問題が判明。市は作業中止を指導するとともに、「単純な過失とは言えない」などとして事業者を森林法違反で刑事告発した。
それと並行して市は昨年10月、同法に基づき、伐採した範囲の造林を指導。事業者は計画書を市に提出した上で植樹作業を行い、先月10日に作業完了の報告書を市に提出した。また、上郡町には先月17日に作業完了を届け出た。
市は「現地確認の結果、計画書どおりに造林されていることが確認できた」(農林水産係)とした上で、「行政指導と刑事告発とは別の話。造林が完了したからといって告発を取り下げるつもりはない」とのスタンスだ。
赤穂民報の取材では、県は昨年7月中にも条例手続きへ向けた事前協議の一環として両市町に計画に対する意見照会をかける予定だったが、無届け伐採が発覚したために先送りになっていた。県も「法令違反がある状態のまま関係市町に意見照会することは差し控えていた」(同課)と認めている。
同課は、「行政的なやり取りが決着したのでれば、意見照会を妨げる要素はない。赤穂市が事業者を刑事告発していることは承知しているが、行政手続きと刑事手続きは独立したものと認識している。ただし、市民団体への丁寧な説明は必要と考えている」と話している。
事業者が上郡町へ提出した「顛末書」によると、同町内で無届け伐採した面積は51平方メートル。「(伐採作業を請け負った地質調査会社が)十分な知識がなく、当社の指導監督が不十分だった」と釈明し、「この件を肝に銘じ、今後各届出は注意深く自社で調べて業者への監督指導を十分に行い、さらなる法令の勉強と研究及び遵守を目指して参ります」としている。
赤穂市分の無届け伐採面積や報告書の内容については、「刑事告発中であり、捜査に支障があるおそれがあるため、現時点では公表できない」との理由で明らかになっていない。
関連サイト:
【関連記事】森林法違反 赤穂市も刑事告発
掲載紙面(PDF):
2020年2月1日号(2358号) 1面 (5,215,151byte)
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上郡町にも作業完了の届出があった。許可権を持つ県は「無届け伐採に対する行政指導が完了すれば、条例手続きへ向けた事前協議を進めることは可能」(西播磨県民局環境課)としており、一旦ストップしていた手続きが再開する可能性が出てきた。
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市は「現地確認の結果、計画書どおりに造林されていることが確認できた」(農林水産係)とした上で、「行政指導と刑事告発とは別の話。造林が完了したからといって告発を取り下げるつもりはない」とのスタンスだ。
赤穂民報の取材では、県は昨年7月中にも条例手続きへ向けた事前協議の一環として両市町に計画に対する意見照会をかける予定だったが、無届け伐採が発覚したために先送りになっていた。県も「法令違反がある状態のまま関係市町に意見照会することは差し控えていた」(同課)と認めている。
同課は、「行政的なやり取りが決着したのでれば、意見照会を妨げる要素はない。赤穂市が事業者を刑事告発していることは承知しているが、行政手続きと刑事手続きは独立したものと認識している。ただし、市民団体への丁寧な説明は必要と考えている」と話している。
事業者が上郡町へ提出した「顛末書」によると、同町内で無届け伐採した面積は51平方メートル。「(伐採作業を請け負った地質調査会社が)十分な知識がなく、当社の指導監督が不十分だった」と釈明し、「この件を肝に銘じ、今後各届出は注意深く自社で調べて業者への監督指導を十分に行い、さらなる法令の勉強と研究及び遵守を目指して参ります」としている。
赤穂市分の無届け伐採面積や報告書の内容については、「刑事告発中であり、捜査に支障があるおそれがあるため、現時点では公表できない」との理由で明らかになっていない。
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コメント
つまり、「私たち(産廃業者)が自らやったことではない。地質調査会社が勝手にやったこと。だから私たちは悪くない。」と言いたいのでしょう。なんとも往生際の悪い業者だこと。素直に「はい、ごめんなさい。これ以上赤穂や上郡にご迷惑はかけられないので、産廃計画から撤退します。」と言えばいいのに。
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投稿:引き際が大事 2020年02月01日コメントを書く