尾崎の公園で地中から産廃 造成時に埋立か
2020年06月13日
尾崎の田中町児童遊園で今年2月、市の公共工事で掘削した地中から1970年代の造成時に埋められたとみられる廃材やがれきなどが見つかった。耐震性防火水槽を埋設工事中のさつき町の尾崎第3公園でもコンクリートがら、木くずなどが出土。市はこれらを「廃棄物混じり土」として処分した。
市公園街路課によると、処分した廃棄物混じり土は、田中町児童遊園で約350立方メートル、尾崎第3公園で約470立方メートル。6月議会に上程された今年度一般会計補正予算案に処分費用として計7480万円を計上した。
市の話では、1997年の法改正までは面積3000平方メートル未満の安定型産業廃棄物処分場は設置許可の対象外だったため、がれきやコンクリートがらなどを「土地造成材」として埋立に使用しても違法ではなかったという。しかし、今回のように一旦掘り起こしたものを埋め戻すと「不法投棄」になるため、廃棄物混じり土として適正に処分しなければならない。
同課は、「今後、法改正以前に造成された土地で工事を行う場合は、事前に試掘するなど何らかの対応を検討する必要がある」と話している。
掲載紙面(PDF):
2020年6月13日(2374号) 1面 (4,244,493byte)
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市公園街路課によると、処分した廃棄物混じり土は、田中町児童遊園で約350立方メートル、尾崎第3公園で約470立方メートル。6月議会に上程された今年度一般会計補正予算案に処分費用として計7480万円を計上した。
市の話では、1997年の法改正までは面積3000平方メートル未満の安定型産業廃棄物処分場は設置許可の対象外だったため、がれきやコンクリートがらなどを「土地造成材」として埋立に使用しても違法ではなかったという。しかし、今回のように一旦掘り起こしたものを埋め戻すと「不法投棄」になるため、廃棄物混じり土として適正に処分しなければならない。
同課は、「今後、法改正以前に造成された土地で工事を行う場合は、事前に試掘するなど何らかの対応を検討する必要がある」と話している。
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