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【読者の声】コロナ感染情報の公開基準知りたい

 2020年12月05日 
 新型コロナの新規感染者について連日テレビや新聞で報道されていますが、感染された方の自治体名が公表される場合と、そうでない場合があります。どういう基準になっているのでしょうか。クラスターにならない限り公表できないのでしょうか。(一読者)
 * * *
 新型コロナウイルス感染症の情報公表について厚生労働省の基本方針では、「感染症による感染リスクが個人や社会に与える影響を最小限にするためには、感染症の発生状況等に関する情報を積極的に公表する必要がある」とした上で、「感染者等に対して不当な差別及び偏見が生じないように、個人情報の保護に留意しなければならない」としている。
 そして、「公表する情報」として▽年代▽性別▽居住都道府県▽発症日時▽入院した医療機関の都道府県▽症状と容態▽治療法などを挙げ、「公表しない情報」には▽氏名▽国籍▽基礎疾患▽職業▽居住市町としている。
 こうした国の基準をベースに各都道府県がそれぞれ運用指針を設けているようだ。兵庫県では、居住地については原則保健所単位で公表。患者本人の同意があれば市町単位まで発表している。ただし、明石市や姫路市のように独自に保健所を持っている自治体は、結果的に自治体単位での公表と同じ状態になる。職業についても、本人の同意が確認できた場合のみ公表しているという。
 クラスター化(集団発生)した施設や店舗などを公表するかどうかについては、感染経路の追跡が困難で、感染者に接触した可能性のある者を把握できず、さらに感染が拡大するおそれがある場合、感染拡大防止の観点から施設や店舗名を関係者の同意がなくても公表する扱いとなっている。したがって、感染者と接触した人を把握できており、感染拡大のおそれがないとの理由で、「名称を公表しなかったクラスターも実際にある」(県対策本部)という。
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掲載紙面(PDF):
2020年12月5日号(2395号) 3面 (8,051,654byte)
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