市職員の昼休み、1時間に復活
2009年04月01日
赤穂市は4月1日から午後の業務開始時刻を午後1時とする。
職員の一日の勤務時間を15分間短縮することに伴う変更。始業と終業の時刻は従来通りで、昼休憩を現行の45分間から1時間とする。住民票交付、税務関係など受付窓口は従来通り休憩時間中も職員が当番対応する。
市職員の昼休みについては、平成19年4月に「有給休息時間」が廃止された以降は45分間だった。
掲載紙面(PDF):
2009年4月4日(1842号) 4面 (8,827,554byte)
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職員の一日の勤務時間を15分間短縮することに伴う変更。始業と終業の時刻は従来通りで、昼休憩を現行の45分間から1時間とする。住民票交付、税務関係など受付窓口は従来通り休憩時間中も職員が当番対応する。
市職員の昼休みについては、平成19年4月に「有給休息時間」が廃止された以降は45分間だった。
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