都市計画税の取消求めて市を提訴
2011年09月09日
具体的な市街化計画がないにもかかわらず、都市計画税を負担させるのは違法だとして、赤穂市内の男性(64)が1日、市を相手に課税の取消を求める訴訟を神戸地裁に起こした。
男性は昭和46年に市街化区域に指定された天和準工業地区(約6・9ヘクタール)に田約1000平方メートルを所有。今年4月、今年度の都市計画税として4900円の課税を受けた。6月に今度分の取消と来年度以降分の留保を求める異議申し立てを市に行ったが、棄却及び却下された。
訴状で男性は、「指定から40年が経過したが市街化整備の具体案もなく、事業化の目途は立っていない」と指摘。「受益はなく、税負担のみに終始している。適切な都市計画行政を執行しているとは到底考えられない」と主張している。
都市計画法では、都市計画税を賦課できる対象として「おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域」と定めている。
市は「訴状が届いていないのでコメントできません」としている。
掲載紙面(PDF):
2011年9月10日(1958号) 3面 (9,901,819byte)
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男性は昭和46年に市街化区域に指定された天和準工業地区(約6・9ヘクタール)に田約1000平方メートルを所有。今年4月、今年度の都市計画税として4900円の課税を受けた。6月に今度分の取消と来年度以降分の留保を求める異議申し立てを市に行ったが、棄却及び却下された。
訴状で男性は、「指定から40年が経過したが市街化整備の具体案もなく、事業化の目途は立っていない」と指摘。「受益はなく、税負担のみに終始している。適切な都市計画行政を執行しているとは到底考えられない」と主張している。
都市計画法では、都市計画税を賦課できる対象として「おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域」と定めている。
市は「訴状が届いていないのでコメントできません」としている。
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投稿:クリーム 2011年09月10日コメントを書く