事業者への意見書追加を容認
2014年05月04日
産業廃棄物処理施設を設置する事業者に兵庫県条例が提出を義務付けている「説明会実施状況報告書」について、県西播磨県民局は「事業者自らが(意見書提出者に)説明すべき」との考えを明らかにした。また、報告書への反論については「事業者が回答することが合意形成に必要」とし、意見書の追加提出を事実上容認した。
これらの考え方は、報告書の公開や意見書の追加提出権などを求めていた市民団体「赤穂の環境を守る会」の申し入れに対する4月30日付け回答書の中に明記された。
回答書で四方俊郎環境参事は、事業者が報告書を意見提出者に公開することについて、「(条例で)義務付けはしていない」としながらも、「公開を拒否した場合、関係住民との合意形成は難しくなる」と指摘。「意見書提出者に見解書や報告書を届けるなど事業者自らが説明すべき」と責任を明確にした。
また、報告書や見解書についてさらに意見があれば、「事業者に対して説明を求め事業者が回答することが合意形成に必要である」とし、条例に定められた意見書提出期間(事業計画の広告翌日から45日)を経過した後でも、事業者へ意見書を追加提出できる権利を認めた。ただし、県民局への意見書の追加提出は不可とした。
掲載紙面(PDF):
2014年5月17日(2087号) 3面 (10,345,416byte)
(PDFファイルを閲覧するにはこちらからAdobe Readerを入手してください。)
これらの考え方は、報告書の公開や意見書の追加提出権などを求めていた市民団体「赤穂の環境を守る会」の申し入れに対する4月30日付け回答書の中に明記された。
回答書で四方俊郎環境参事は、事業者が報告書を意見提出者に公開することについて、「(条例で)義務付けはしていない」としながらも、「公開を拒否した場合、関係住民との合意形成は難しくなる」と指摘。「意見書提出者に見解書や報告書を届けるなど事業者自らが説明すべき」と責任を明確にした。
また、報告書や見解書についてさらに意見があれば、「事業者に対して説明を求め事業者が回答することが合意形成に必要である」とし、条例に定められた意見書提出期間(事業計画の広告翌日から45日)を経過した後でも、事業者へ意見書を追加提出できる権利を認めた。ただし、県民局への意見書の追加提出は不可とした。
<前の記事 |
掲載紙面(PDF):
2014年5月17日(2087号) 3面 (10,345,416byte)
(PDFファイルを閲覧するにはこちらからAdobe Readerを入手してください。)
[ 社会 ]
千種川生物調査の冊子刊行 【台風関連情報】すべての避難準備情報を解除 [ 社会 ] 2015年07月17日【台風関連情報】有年、富原地区の避難準備情報を解除 [ 社会 ] 2015年07月17日【台風関連情報】有年地区の一部に避難準備情報 [ 社会 ] 2015年07月17日【台風関連情報】累計雨量100ミリ超える [ 社会 ] 2015年07月17日【台風関連情報】JR赤穂線も運転見合わせ [ 社会 ] 2015年07月17日土砂災害警戒区域に避難準備情報を発令 [ 社会 ] 2015年07月16日「核のない平和な世界を」平和大行進 [ 社会 ] 2015年07月16日市議会が関電を「参考人」招致へ [ 社会 ] 2015年07月13日産廃処分場予定地を海から視察 [ 社会 ] 2015年07月12日ラジオ公開生放送に市民ゲスト [ 社会 ] 2015年07月11日誤嚥性肺炎予防へ口腔ケア研修 [ 社会 ] 2015年07月10日安全なネット利用を大学生が出前授業 明石市長が資産を公開 [ 社会 ] 2015年07月07日「9条守れ」安保法案反対デモ行進 [ 社会 ] 2015年07月05日
コメントを書く