事業者への意見書追加を容認
2014年05月04日
産業廃棄物処理施設を設置する事業者に兵庫県条例が提出を義務付けている「説明会実施状況報告書」について、県西播磨県民局は「事業者自らが(意見書提出者に)説明すべき」との考えを明らかにした。また、報告書への反論については「事業者が回答することが合意形成に必要」とし、意見書の追加提出を事実上容認した。
これらの考え方は、報告書の公開や意見書の追加提出権などを求めていた市民団体「赤穂の環境を守る会」の申し入れに対する4月30日付け回答書の中に明記された。
回答書で四方俊郎環境参事は、事業者が報告書を意見提出者に公開することについて、「(条例で)義務付けはしていない」としながらも、「公開を拒否した場合、関係住民との合意形成は難しくなる」と指摘。「意見書提出者に見解書や報告書を届けるなど事業者自らが説明すべき」と責任を明確にした。
また、報告書や見解書についてさらに意見があれば、「事業者に対して説明を求め事業者が回答することが合意形成に必要である」とし、条例に定められた意見書提出期間(事業計画の広告翌日から45日)を経過した後でも、事業者へ意見書を追加提出できる権利を認めた。ただし、県民局への意見書の追加提出は不可とした。
掲載紙面(PDF):
2014年5月17日(2087号) 3面 (10,345,416byte)
(PDFファイルを閲覧するにはこちらからAdobe Readerを入手してください。)
これらの考え方は、報告書の公開や意見書の追加提出権などを求めていた市民団体「赤穂の環境を守る会」の申し入れに対する4月30日付け回答書の中に明記された。
回答書で四方俊郎環境参事は、事業者が報告書を意見提出者に公開することについて、「(条例で)義務付けはしていない」としながらも、「公開を拒否した場合、関係住民との合意形成は難しくなる」と指摘。「意見書提出者に見解書や報告書を届けるなど事業者自らが説明すべき」と責任を明確にした。
また、報告書や見解書についてさらに意見があれば、「事業者に対して説明を求め事業者が回答することが合意形成に必要である」とし、条例に定められた意見書提出期間(事業計画の広告翌日から45日)を経過した後でも、事業者へ意見書を追加提出できる権利を認めた。ただし、県民局への意見書の追加提出は不可とした。
<前の記事 |
掲載紙面(PDF):
2014年5月17日(2087号) 3面 (10,345,416byte)
(PDFファイルを閲覧するにはこちらからAdobe Readerを入手してください。)
[ 社会 ]
平成21年度末 赤穂市教委の異動 [ 社会 ] 2010年03月26日赤穂高 自然科学コースを特色選抜へ [ 社会 ] 2010年03月25日まちづくり推進事業の活動報告会 [ 社会 ] 2010年03月24日兵庫県警の人事異動(赤穂署関係分) [ 社会 ] 2010年03月24日関西福祉大10回目の卒業式 看護学部は1期生 [ 社会 ] 2010年03月23日市内小学校、計544人が卒業 赤穂高で合格発表 [ 社会 ] 2010年03月23日4月開所の児童養護施設が竣工 [ 社会 ] 2010年03月22日「ぷくぷくほーむ」保護者らで存続 [ 社会 ] 2010年03月20日赤穂市もグループホームを緊急査察 [ 社会 ] 2010年03月16日「障害者」の呼称考える講演会 かんなの薄削りで全国4位 [ 社会 ] 2010年03月13日友と健闘誓い、高校受験 [ 社会 ] 2010年03月12日「平和」念じて沖縄−東京ウオーク [ 社会 ] 2010年03月11日災害と火災のない一年願う [ 社会 ] 2010年03月07日
コメントを書く