事業者への意見書追加を容認
2014年05月04日
産業廃棄物処理施設を設置する事業者に兵庫県条例が提出を義務付けている「説明会実施状況報告書」について、県西播磨県民局は「事業者自らが(意見書提出者に)説明すべき」との考えを明らかにした。また、報告書への反論については「事業者が回答することが合意形成に必要」とし、意見書の追加提出を事実上容認した。
これらの考え方は、報告書の公開や意見書の追加提出権などを求めていた市民団体「赤穂の環境を守る会」の申し入れに対する4月30日付け回答書の中に明記された。
回答書で四方俊郎環境参事は、事業者が報告書を意見提出者に公開することについて、「(条例で)義務付けはしていない」としながらも、「公開を拒否した場合、関係住民との合意形成は難しくなる」と指摘。「意見書提出者に見解書や報告書を届けるなど事業者自らが説明すべき」と責任を明確にした。
また、報告書や見解書についてさらに意見があれば、「事業者に対して説明を求め事業者が回答することが合意形成に必要である」とし、条例に定められた意見書提出期間(事業計画の広告翌日から45日)を経過した後でも、事業者へ意見書を追加提出できる権利を認めた。ただし、県民局への意見書の追加提出は不可とした。
掲載紙面(PDF):
2014年5月17日(2087号) 3面 (10,345,416byte)
(PDFファイルを閲覧するにはこちらからAdobe Readerを入手してください。)
これらの考え方は、報告書の公開や意見書の追加提出権などを求めていた市民団体「赤穂の環境を守る会」の申し入れに対する4月30日付け回答書の中に明記された。
回答書で四方俊郎環境参事は、事業者が報告書を意見提出者に公開することについて、「(条例で)義務付けはしていない」としながらも、「公開を拒否した場合、関係住民との合意形成は難しくなる」と指摘。「意見書提出者に見解書や報告書を届けるなど事業者自らが説明すべき」と責任を明確にした。
また、報告書や見解書についてさらに意見があれば、「事業者に対して説明を求め事業者が回答することが合意形成に必要である」とし、条例に定められた意見書提出期間(事業計画の広告翌日から45日)を経過した後でも、事業者へ意見書を追加提出できる権利を認めた。ただし、県民局への意見書の追加提出は不可とした。
<前の記事 |
掲載紙面(PDF):
2014年5月17日(2087号) 3面 (10,345,416byte)
(PDFファイルを閲覧するにはこちらからAdobe Readerを入手してください。)
[ 社会 ]
発達障害への支援考えるセミナー 西部診療所 住民の約7割が「必要」 [ 社会 ] 2008年07月19日学校給食でも地産地消 大型店が地域に与える影響を考える 赤穂でも組合員104人全員が一斉休漁 [ 社会 ] 2008年07月16日夏の交通事故防止運動スタート [ 社会 ] 2008年07月15日岩手・一関市に災害援助金〜少林寺拳法協会 “振り込め詐欺”阻止 みなと銀行赤穂支店に感謝状 みなと銀行の窓口係が“振り込め詐欺”を阻止 消防操法の西播磨大会で第4分団が準優勝 [ 社会 ] 2008年07月07日市民病院の市内救急受け入れ、前年から半減 [ 社会 ] 2008年07月05日海水浴の安全とにぎわいを祈願 [ 社会 ] 2008年07月01日予定価格の98%で入札も「安過ぎ」と失格 [ 社会 ] 2008年06月30日ABCテレビ「歴史街道」が赤穂でロケ [ 社会 ] 2008年06月27日市内の海水浴場3カ所とも「水質良」 [ 社会 ] 2008年06月25日
コメントを書く