「抑制区域」でメガソーラー許可
2017年01月14日
塩屋の風致地区で民間業者が進めるメガソーラー建設計画について、赤穂市は風致条例に基づく許可をこのほど交付した。
市が平成27年12月に制定した「自然環境等と再生可能エネルギー発電設備設置事業との調和に関する条例」(再生エネ調和条例)が施行されて最初の対象事例。風致地区は同条例で、市長が事業者に事業を行わないように求める「抑制区域」に指定されているが強制力はない。
許可を受けたのは、太陽光発電事業を手掛ける「ドルーズ株式会社」(本社・大阪市福島区)のパートナー企業。計画によれば、観光牧場だった高山の中腹一帯約2万8500平方メートルに約6800枚(発電量約1500キロワット)のソーラーパネルを設置し、20年間にわたって関西電力に売電する。許可は昨年12月28日付け。
再生エネ調和条例は、事業者に事業を行わないように求める「抑制区域」を指定する権限を市長に与えており、同施行規則は土砂災害特別警戒区域や急傾斜地崩壊危険区域などとともに風致地区を抑制区域としている。
市は「抑制区域であることは事業者に伝えた」(環境課)と言うが、その点を事業者に尋ねると、「他の場所ではできないか、という打診はあったが、『事業を行わないでほしい』とは求められなかった」といい、市の意向が明確に伝わっていたとは言い難い。
同社によると、計画を進めるにあたって地元説明会を計7回開催。治水面を懸念する住民の声に配慮し、雨水を一旦貯留して分散排水できる「調整池」として施設の周囲にU字溝を敷設することを計画に追加したという。市から許可された今年9月末までに施設の完成を目指し、完成後は月2回程度の目視点検と年3回程度のメンテナンスで施設を管理運営するとしている。
掲載紙面(PDF):
2017年1月14日(2215号) 3面 (13,262,155byte)
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市が平成27年12月に制定した「自然環境等と再生可能エネルギー発電設備設置事業との調和に関する条例」(再生エネ調和条例)が施行されて最初の対象事例。風致地区は同条例で、市長が事業者に事業を行わないように求める「抑制区域」に指定されているが強制力はない。
許可を受けたのは、太陽光発電事業を手掛ける「ドルーズ株式会社」(本社・大阪市福島区)のパートナー企業。計画によれば、観光牧場だった高山の中腹一帯約2万8500平方メートルに約6800枚(発電量約1500キロワット)のソーラーパネルを設置し、20年間にわたって関西電力に売電する。許可は昨年12月28日付け。
再生エネ調和条例は、事業者に事業を行わないように求める「抑制区域」を指定する権限を市長に与えており、同施行規則は土砂災害特別警戒区域や急傾斜地崩壊危険区域などとともに風致地区を抑制区域としている。
市は「抑制区域であることは事業者に伝えた」(環境課)と言うが、その点を事業者に尋ねると、「他の場所ではできないか、という打診はあったが、『事業を行わないでほしい』とは求められなかった」といい、市の意向が明確に伝わっていたとは言い難い。
同社によると、計画を進めるにあたって地元説明会を計7回開催。治水面を懸念する住民の声に配慮し、雨水を一旦貯留して分散排水できる「調整池」として施設の周囲にU字溝を敷設することを計画に追加したという。市から許可された今年9月末までに施設の完成を目指し、完成後は月2回程度の目視点検と年3回程度のメンテナンスで施設を管理運営するとしている。
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コメント
噂だと、この傾向は、再び大地震が起きて原発が全部止まらないかぎり、もう太陽光施設や売電では、作ってもペイせず、稼動しても採算が取れなくなって来てるらしいです。
赤穂御崎も今更、中止もないですわな・・・・
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投稿:ソーラ事業盗らぬタヌキの空回り? 2017年06月19日0 0
投稿:赤穂太郎 2017年01月14日法律がある、条例がある中で、市にそれを越えていう権限はないでしょう。何でも市が「指導」できると誤解している人が多
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投稿:民法三大原則 2017年01月14日コメントを書く