《西有年産廃》県へ「断固反対」改めて訴え
2019年07月17日
西有年産廃処分場建設計画への「断固反対」を訴え、要望書を提出した沖知道会長(右)
同計画をめぐっては、昨年4月に事業者の東洋開発工業所(大阪府豊能町)が事前協議書を県民局へ提出。県の指導による補正がほぼ完了し、県条例に基づく手続きへ向けた準備がさらに進むとみられている。
同会から県知事宛ての要望書は、昨年8月に署名2万7701筆を添えて提出したのに続き、通算3度目。この日は沖会長をはじめ、同会参与の釣昭彦・市議会議長らが訪庁。遠藤英二・西播磨県民局長へ要望書を手渡し、「赤穂に居住する市民共通の思い」として、計画への「断固反対」を改めて表明した。
また、事業者が西有年自治会への意向打診の状況として事前協議書に「協議中」と記載していることについて、「協議を重ねてきた形跡は一切ない」と否定。事業者に訂正を指導するよう県へ要求する申し入れ書も提出した。
「子や孫のために赤穂の自然を守る、という一心で計画に反対している」との役員らの訴えに、遠藤局長は「みなさんの気持ちや感情はわかる。意見は事業者に伝える」としつつ、「法やルールを守っている計画であれば許可しなければならない立場であることは理解してほしい」と話した。事前協議書の記載内容については「事業者に確認し、必要があれば補正するよう指導する」と答えた。
東洋開発工業所は同日、赤穂民報の取材に、「(西有年自治会と)テーブルをはさんで話し合ったことはないが、何度も手紙や訪問で協議をお願いしてきたので、『協議中』と記載した。嘘を書いたつもりはないが、県から指導があれば文言を修正したい」と話した。
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コメント
確か廃棄物処理法は処分場を「造らなければいけない」という趣旨の法律だった様な記憶があります。
一方紛争予防条例は「紛争にならない様に双方努力しなさい。解決できなければ打ち切りますよ。」のような条例。そして、今回の計画には森林法の保安林解除が含まれます。法律では解除は可能ですが、公共の場合でも解除出来ない場合があるのに民間の事業で解除出来るとは到底思えませんが、今回保安林が解除出来なければ、事業者はの計画を阻止出来るのではないでしょうか?
詳しい方アドバスお願いします。
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投稿:なんとか阻止出来ないでしょうか? 2019年08月27日法やルールに従っていれば許可を出す、という県の方針は最もである。ここは政治の世界になるのではないか、県とコネのあると重ね重ね公言してきた市長の出番ではないか?
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投稿:なるほど。 2019年08月25日0 0
投稿:上郡のチコちゃん 2019年08月23日コメントを書く