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新型肺炎の感染拡大に備え態勢徹底

 2020年01月29日 
 新型コロナウイルスによる肺炎を感染症法に基づく「指定感染症」に指定する政令が閣議決定されたのを受け、感染症指定医療機関に指定されている赤穂市民病院は28日、感染患者を受け入れる場合の手順や態勢について確認を徹底した。同病院は「市民の健康を守るため、万全の態勢に努めたい」と話している。
 政令は2月7日施行(※記事掲載後、2月1日施行に前倒し)。施行後は危険度に応じて患者を強制的に入院させたり、就業を制限したりできる。
 赤穂市民病院は県内に8つある感染症指定医療機関の一つ。一般病棟とは別棟の感染症病棟に個室4床があり、空気中のウイルスを吸収するフィルター付きベッドや使い切りタイプの食器を備えている。医療スタッフが着用する防護衣も使い捨てタイプで、医療器具は病棟専用とするなど、院内感染の防止を徹底している。
 国立感染症研究所は新型コロナウイルス感染症の疑い例として、「発熱(37・5度)かつ呼吸器症状(咳など)があり、過去2週間以内に中国・武漢市に渡航歴がある(または『武漢市への渡航歴があり、発熱かつ呼吸器症状を有する人』との接触歴がある)」と定義。同病院は「疑い例に該当する場合は、直接医療機関に行くのではなく、まずは保健所に相談してほしい」と呼び掛けている。
 新型コロナウイルスの感染予防策について、赤穂健康福祉事務所は「基本的にはインフルエンザと同じで、マスク着用と手洗い、うがい、アルコール消毒。冷静に対応してほしい」と話している。
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掲載紙面(PDF):
2020年2月1日号(2358号) 1面 (5,215,151byte)
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