特別地域に新増設の最終処分場 環境アセス厳格化
2021年02月24日
兵庫県は19日、一定規模以上の廃棄物最終処分場を新設及び増設する場合に環境影響評価(アセスメント)を義務付ける事業敷地面積を特別地域(国立・国定公園、市街化調整区域など)に限り「10ヘクタール以上」に厳格化する条例施行規則改正を行った。
4月1日から施行される。埋立面積13ヘクタールで敷地内に市街化調整区域を含む西有年産業廃棄物最終処分場建設計画も環境アセスの対象事業となる見通し。
県によると、改正された規則では、廃棄物最終処分場を新設または増設する事業敷地が10ヘクタール以上で、そのうち一部でも特別地域にかかっていれば環境アセスの実施が事業者に義務付けられる。従来の規則では、土地の属性を問わず新設及び増設の面積が「15ヘクタール以上」の場合に環境アセスを義務付けていた。
経過措置として、施行日時点で施設設置許可申請済みの事業は改正内容を適用しない。また、「事業計画策定済み」と県が確認した事業は環境アセス手続きの一部省略を認める。「事業計画策定済み」の判断について県は、「事業者から提出される事業名称、計画内容、経緯などを記載した書面で個々に確認を行う。事業計画書を受理した事業だけに限らない」(環境影響評価室)としている。
県は西有年の産廃処分場建設計画に経過措置を適用するかどうかについて、「事業者から提出される書面により判断することになる」としている。
掲載紙面(PDF):
2021年2月27日号(2406号) 1面 (8,072,256byte)
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4月1日から施行される。埋立面積13ヘクタールで敷地内に市街化調整区域を含む西有年産業廃棄物最終処分場建設計画も環境アセスの対象事業となる見通し。
県によると、改正された規則では、廃棄物最終処分場を新設または増設する事業敷地が10ヘクタール以上で、そのうち一部でも特別地域にかかっていれば環境アセスの実施が事業者に義務付けられる。従来の規則では、土地の属性を問わず新設及び増設の面積が「15ヘクタール以上」の場合に環境アセスを義務付けていた。
経過措置として、施行日時点で施設設置許可申請済みの事業は改正内容を適用しない。また、「事業計画策定済み」と県が確認した事業は環境アセス手続きの一部省略を認める。「事業計画策定済み」の判断について県は、「事業者から提出される事業名称、計画内容、経緯などを記載した書面で個々に確認を行う。事業計画書を受理した事業だけに限らない」(環境影響評価室)としている。
県は西有年の産廃処分場建設計画に経過措置を適用するかどうかについて、「事業者から提出される書面により判断することになる」としている。
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コメント
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投稿:意義 2021年02月26日アセスは何のためにやるの。その結果は、どのように展開されるのですか。
小生が経験したところでは、
古墳等を除き、貴重な動植物の存在が確認されても、事業は認可されている。
近隣での、道路新設工事において、アセスを実施したが、政権が変わり、当初予定より縮小して道路は出来ている。
その時の資料中に、貴重な動植物の記載があったが、無視されて工事は行われた。
関係する市に、何でやんやね、と聞いたところ、県の所管につき、何にも聞いてませんとの事だった。
ひとついえることは、県の担当部署に、理解できる人がいて、上司を説得することができるかが鍵となるが、普通に考えて、まず、しないよね。
しかし、過去に一度だけ、それなりの根拠となる資料を提出して、計画案を変更して、守ってくれたことがあった。ただし、事業を中止させるまでには、いたらなかった。しかし、このことにより、地権者から、いまだもって、〇〇を保護するために、土地が売れなくなったことを、恨みつらみにいわれることがある。
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投稿:アセスに疑問 2021年02月25日コメントを書く