水源保護地域指定へ 市面積の55%
2021年07月31日
赤穂市水道水源保護地域審議会が承認した「水源保護地域」の市当局案
今年4月に施行された赤穂市水道水源保護条例では、千種川水系の保全涵養と水質汚濁防止を目的に水源保護地域での対象事業(廃棄物処理や一定規模以上の造成など)によって水質汚濁や水源を枯渇させるおそれのある行為を禁止。対象事業を行おうとする事業者に事前の届け出を義務付け、条例に反した事業者に対し改善や中止を命じる権限を市長に認めている。水源保護地域の範囲は有識者らによる審議会の意見を聴いた上で市長が指定できる。
市が審議会に提示した水源保護地域案によると、▽原▽東有年▽真殿▽木津▽浜市▽坂越の6つの水源地の流域となる市内地域をほぼ網羅。総面積は70・2平方キロメートルで、市全体面積の約55%に及ぶ。審議会では坂越水源地付近や採石事業によって地形が改変されたエリアの範囲設定をめぐり、「地下水の動きを調べるべき」「科学的根拠が必要」などといった意見が出たが、「今後、地下水の動向を見極めて地域指定の変更はありうるということを付け加える」(渡部会長)として原案を承認した。
牟礼正稔市長は会議冒頭のあいさつで、「長い歴史の中で私たちは千種川の恵みを受けてきた。水道水源保護地域を指定し、豊かな自然を守りながら生活や生産活動をできる赤穂市を将来に引き継いでいく」などと述べた。
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2021年7月31日号(2426号) 1面 (7,567,384byte)
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