山手町刺殺事件 懲役12年の地裁判決
2009年11月12日
赤穂市山手町で平成20年8月、自宅で知人を刺殺したとして殺人罪に問われた無職の被告の男(56)の判決公判が11日、神戸地裁姫路支部であり、五十嵐常之裁判長は懲役12年(求刑・懲役15年)を言い渡した。
判決によると、被告は平成20年8月15日午後3時半ごろ、一緒に酒を飲んでいた知人男性(当時54歳)の胸を柳刃包丁で刺して失血死させた。
五十嵐裁判長は「傷の状況から他殺に疑いはない。第三者が侵入した形跡もなく、被告の犯行と考えるのが妥当」とし、「経緯や動機は解明できないが、被告は負傷しておらず、一方的な犯行と言わざるを得ない」と指摘。「男性が自分で刺したか、第三者による犯行」と無罪を主張した弁護側の訴えを退けた。
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掲載紙面(PDF):
2009年11月14日(1870号) 1面 (9,817,560byte)
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判決によると、被告は平成20年8月15日午後3時半ごろ、一緒に酒を飲んでいた知人男性(当時54歳)の胸を柳刃包丁で刺して失血死させた。
五十嵐裁判長は「傷の状況から他殺に疑いはない。第三者が侵入した形跡もなく、被告の犯行と考えるのが妥当」とし、「経緯や動機は解明できないが、被告は負傷しておらず、一方的な犯行と言わざるを得ない」と指摘。「男性が自分で刺したか、第三者による犯行」と無罪を主張した弁護側の訴えを退けた。
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