災害ボランティアを募集
2010年05月21日
赤穂市社会福祉協議会は地震、洪水などの被災者救援を迅速に行うための「災害救護活動マニュアル」をこのほど策定。活動に参加する災害ボランティアの登録受付をスタートした。
マニュアルは赤穂市地域防災計画に基づき、関係団体、学識経験者の「マニュアル策定委員会」がまとめた。災害発生時の救護活動拠点となる「災害ボランティアセンター」の運営方法、職員の役割分担を定めたほか、実際の活動に必要な書式を作成した。
マニュアルによると、災害発生から24時間以内に市災害対策本部がセンター設置の有無を判断。設置要請があれば、災害発生から72時間以内に運用開始できるように作業を進める。市外で発生した災害の場合は県または近隣市町社会福祉協議会の支援要請を受けて災害ボランティアを派遣する。
災害ボランティアは事前登録制。氏名、住所、連絡先のほか、希望する活動内容(泥の運び出し、炊き出し、外国人通訳など)や活動可能な場所(市内外、県内など)を届けておけば、センター設置時に連絡が入る。
年齢、居住地など制限は一切なし。登録者は自己負担なしで災害ボランティア保険が適用される。問合せは同協議会Tel42・1397まで。
掲載紙面(PDF):
2010年5月22日(1896号) 1面 (8,574,489byte)
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マニュアルは赤穂市地域防災計画に基づき、関係団体、学識経験者の「マニュアル策定委員会」がまとめた。災害発生時の救護活動拠点となる「災害ボランティアセンター」の運営方法、職員の役割分担を定めたほか、実際の活動に必要な書式を作成した。
マニュアルによると、災害発生から24時間以内に市災害対策本部がセンター設置の有無を判断。設置要請があれば、災害発生から72時間以内に運用開始できるように作業を進める。市外で発生した災害の場合は県または近隣市町社会福祉協議会の支援要請を受けて災害ボランティアを派遣する。
災害ボランティアは事前登録制。氏名、住所、連絡先のほか、希望する活動内容(泥の運び出し、炊き出し、外国人通訳など)や活動可能な場所(市内外、県内など)を届けておけば、センター設置時に連絡が入る。
年齢、居住地など制限は一切なし。登録者は自己負担なしで災害ボランティア保険が適用される。問合せは同協議会Tel42・1397まで。
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