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目坂土砂崩れ、所有者を提訴

 2013年03月09日 
 山の斜面が崩落して市道が通行できなくなったのは土地所有者が管理上の注意義務を怠ったためだとして、赤穂市は8日、所有者らに1億9900万円の損害賠償と落石防護柵の設置を求め、神戸地裁姫路支部へ提訴した。
 問題の土地は目坂の市道浜市高雄線に面した旧採石場。平成22年6月に大雨で土砂崩れを起こして通行止めになり、市が代替路の整備を進めている。事故当時の所有名義は西脇市内の不動産会社。事故後の24年1月に「錯誤」を原因として前所有者の静岡県浜松市内の女性名義に戻された。
 訴えによると、市は不動産会社と女性を相手取り、「自己所有地の管理上、注意義務を怠り、事故を生じさせた」などとして通行止めと市道改良にかかった費用に相当する額の支払いを請求。また、土石崩落予防の安全対策として高さ1・5メートル、全長約80メートルの金網フェンス(約1000万円相当)の施工も求めている。
 提訴については昨年9月議会で可決。市建設課によれば、バイパスとする市道木津高雄線の拡幅面積を地元要望で拡大したことに伴い、損害賠償請求額は当初概算より約5300万円増えた。工事完了は今秋の見込み。
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掲載紙面(PDF):
2013年3月16日(2030号) 1面 (9,625,450byte)
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