空き家管理条例案への意見募集
2014年04月15日
老朽化した無人家屋の倒壊や火災などを防ごうと、赤穂市は所有者の義務や行政の責務を定める「空き家管理条例」の条例案をこのほど策定した。4月15日(火)から市ホームページや公民館などで公表し、5月15日(木)まで市民の意見を募集する。
条例案では、空き家の所有者に対し、「常に適正に管理しなければならない」と明記。市長は必要に応じて空き家の立ち入り調査を行い、管理不全な状態と認めれば▽指導または助言▽勧告▽命令−の対応を段階的にとることができる。命令に従わない場合は所有者の住所と氏名を公表し、代執行する権限も付与。ただし、命令以降の措置を行おうとするときは専門知識を有する審議会の意見を聞かなければならない。時間的余裕がない場合は指導や助言などを経ずに必要最小限の応急措置を講じ、要した費用を所有者から徴収できる。市民には、管理不全の空き家について自治会を通じた情報提供を求める。
市が平成24年秋に自治会に依頼して実施した実態調査では市内全世帯数の約5・6%に相当する968軒の空き家があり、そのうち139軒が「倒壊等の危険性があって近隣への影響が考えられる」と分類された。解体撤去に費用がかかることや更地にすると固定資産税や都市計画税が高くなることが、所有者にとって取り壊しに踏み切れない一因になっているとも考えられる。
開会中の国会に議員立法で提出される「空き家対策推進特別措置法案」が可決すれば、自治体への財政支援や税制改正につながる見通し。市は「できるだけ速やかに条例を施行した上で、空き家対策費の助成制度についても創設を進めたい」(市民対話課)と話している。
条例案では、空き家の所有者に対し、「常に適正に管理しなければならない」と明記。市長は必要に応じて空き家の立ち入り調査を行い、管理不全な状態と認めれば▽指導または助言▽勧告▽命令−の対応を段階的にとることができる。命令に従わない場合は所有者の住所と氏名を公表し、代執行する権限も付与。ただし、命令以降の措置を行おうとするときは専門知識を有する審議会の意見を聞かなければならない。時間的余裕がない場合は指導や助言などを経ずに必要最小限の応急措置を講じ、要した費用を所有者から徴収できる。市民には、管理不全の空き家について自治会を通じた情報提供を求める。
市が平成24年秋に自治会に依頼して実施した実態調査では市内全世帯数の約5・6%に相当する968軒の空き家があり、そのうち139軒が「倒壊等の危険性があって近隣への影響が考えられる」と分類された。解体撤去に費用がかかることや更地にすると固定資産税や都市計画税が高くなることが、所有者にとって取り壊しに踏み切れない一因になっているとも考えられる。
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