還付加算金、225件で計算誤り
2014年05月26日
赤穂市は26日、国民健康保険税の還付加算金算定に平成21年度以降225件の誤りがあり、合計61万5100円が未払いになっていることを公表した。市は6月以降に対象者へ「お詫びと還付のご案内」を送付し、順次還付していく。
市税務課によると、誤りがあったのは主に国保から社会保険などへ移行した保険者に納め過ぎの保険金を還付したケース。地方税法の規定に基づく加算金を計算する際、本来は日数計算の始期を「納付のあった日の翌日」とするべきところを、「更生のあった日の翌日から起算して1月を経過する日の翌日」と間違えていたという。最も未払い金額の大きなケースで1万6400円だった。
還付加算金をめぐっては、これまでに多くの自治体で算定誤りが発覚。赤穂市が事務処理手続きを確認したところ、問題が判明した。個人住民税、介護保険料、後期高齢者医療保険料については「(未払いの)該当はなかった」(同課)という。
20年度以前について同課は、「資料の保管期限が過ぎており、還付の対象があるかどうかはわからない。仮にあったとしても、すでに時効となっている」と説明。「法令の再確認と内容の周知徹底を図り、再発防止に努めます」としている。
掲載紙面(PDF):
2014年5月31日(2089号) 1面 (8,598,568byte)
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市税務課によると、誤りがあったのは主に国保から社会保険などへ移行した保険者に納め過ぎの保険金を還付したケース。地方税法の規定に基づく加算金を計算する際、本来は日数計算の始期を「納付のあった日の翌日」とするべきところを、「更生のあった日の翌日から起算して1月を経過する日の翌日」と間違えていたという。最も未払い金額の大きなケースで1万6400円だった。
還付加算金をめぐっては、これまでに多くの自治体で算定誤りが発覚。赤穂市が事務処理手続きを確認したところ、問題が判明した。個人住民税、介護保険料、後期高齢者医療保険料については「(未払いの)該当はなかった」(同課)という。
20年度以前について同課は、「資料の保管期限が過ぎており、還付の対象があるかどうかはわからない。仮にあったとしても、すでに時効となっている」と説明。「法令の再確認と内容の周知徹底を図り、再発防止に努めます」としている。
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