高野の産廃処分場、市長意見「来月26日」期限
2014年11月15日
高野の山林を予定地とする安定型産廃最終処分場の建設計画について、兵庫県知事が赤穂市長へ求めた意見聴取の回答期限が年内の12月26日(金)に設定されていることが、県環境整備課への取材でわかった。
地元首長の意見は許可権者である知事の判断に一定の影響を持つことから、豆田正明市長がどのような判断や対応を取るのかが焦点になる。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃掃法)」は産業廃棄物処理施設の設置許可申請があった場合、生活環境の保全上関係がある市町村の長に意見を聴くことを都道府県知事に義務付けている。今回の意見聴取はそれに当たり、今月5日付けで赤穂市へ文書を送付した。
兵庫県では産業廃棄物処理施設を設置する際、県条例と廃掃法の2段階で手続きを経なければならない。県と市のまとめでは、本計画の県条例手続きは平成23年2月に終了。昨年6月に事業者の「ツボタクリーン」が設置許可申請書を県へ提出し、第2段階の廃掃法に基づく手続きに入った。
平成22年11月に県条例に基づいて西播磨県民局長から求められた意見聴取に対し、赤穂市は「特に問題ないものと考える」などと回答。しかし、市によれば、このときの回答は、当時の市民部長が市長に決裁を回さずに職務権限で行ったとされている。児嶋佳文・現市民部長は赤穂民報の取材に対し、「産廃問題に対する市民のみなさんの関心や心配は理解している。今後は部長決裁ではなく、市長まで報告して判断を仰ぎたい」と話しており、今回は豆田市長自身が判断を迫られることになる。
一方で、同部長は「管理計画の検証を所管課に指示した」と話しており、検証に時間を要すれば、県が設定した期限内の回答が困難になる可能性も。「期限に間に合わなかったとしても罰則はない」(同課)ため、今季限りの退任を表明している豆田市長の任期中に結論が出なければ、新市長へと先送りされることもあり得る。
関連サイト:
【関連記事】高野の産廃処分場計画、前市民部長が「問題なし」
【関連記事】安定型産廃最終処分場、高野に計画
掲載紙面(PDF):
2014年11月15日(2111号) 1面 (14,433,945byte)
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地元首長の意見は許可権者である知事の判断に一定の影響を持つことから、豆田正明市長がどのような判断や対応を取るのかが焦点になる。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃掃法)」は産業廃棄物処理施設の設置許可申請があった場合、生活環境の保全上関係がある市町村の長に意見を聴くことを都道府県知事に義務付けている。今回の意見聴取はそれに当たり、今月5日付けで赤穂市へ文書を送付した。
兵庫県では産業廃棄物処理施設を設置する際、県条例と廃掃法の2段階で手続きを経なければならない。県と市のまとめでは、本計画の県条例手続きは平成23年2月に終了。昨年6月に事業者の「ツボタクリーン」が設置許可申請書を県へ提出し、第2段階の廃掃法に基づく手続きに入った。
平成22年11月に県条例に基づいて西播磨県民局長から求められた意見聴取に対し、赤穂市は「特に問題ないものと考える」などと回答。しかし、市によれば、このときの回答は、当時の市民部長が市長に決裁を回さずに職務権限で行ったとされている。児嶋佳文・現市民部長は赤穂民報の取材に対し、「産廃問題に対する市民のみなさんの関心や心配は理解している。今後は部長決裁ではなく、市長まで報告して判断を仰ぎたい」と話しており、今回は豆田市長自身が判断を迫られることになる。
一方で、同部長は「管理計画の検証を所管課に指示した」と話しており、検証に時間を要すれば、県が設定した期限内の回答が困難になる可能性も。「期限に間に合わなかったとしても罰則はない」(同課)ため、今季限りの退任を表明している豆田市長の任期中に結論が出なければ、新市長へと先送りされることもあり得る。
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