政治倫理条例、素案まとまる
2008年12月25日
議員の不正な利権活動防止を目的とした「赤穂市議会政治倫理条例」の素案がまとまり、12月25日の議会活性化検討協議会(小路克洋委員長)で協議された。
素案は15の条文で構成。議員が市と請負契約を結ぶことを禁止。また、議員が役員をしている企業や実質的に経営関与している企業、配偶者または2親等以内の親族が経営する企業には契約辞退の努力を求めるもの。条例遵守の宣誓書提出義務や市民の審査請求権も盛り込まれている。
協議会では、前回までに懸案となっていた事柄について意見を調整した。その結果、「実質的経営」について、▽資本金3分の1以上の出資▽年額300万円以上の報酬▽経営方針または主要取引に関与−の「いずれかに該当する場合」と定義づけることで合意した。
素案は各会派が持ち帰り、次回以降に細部を調整。2月議会へ議員提案し、4月施行を目指す。
掲載紙面(PDF):
2009年1月1日(1830号) 1面 (7,870,229byte)
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素案は15の条文で構成。議員が市と請負契約を結ぶことを禁止。また、議員が役員をしている企業や実質的に経営関与している企業、配偶者または2親等以内の親族が経営する企業には契約辞退の努力を求めるもの。条例遵守の宣誓書提出義務や市民の審査請求権も盛り込まれている。
協議会では、前回までに懸案となっていた事柄について意見を調整した。その結果、「実質的経営」について、▽資本金3分の1以上の出資▽年額300万円以上の報酬▽経営方針または主要取引に関与−の「いずれかに該当する場合」と定義づけることで合意した。
素案は各会派が持ち帰り、次回以降に細部を調整。2月議会へ議員提案し、4月施行を目指す。
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コメント
絶対抜け道がある!
と、確信しています
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投稿:おいら 2008年12月25日コメントを書く