ごみ持ち去りに罰金 条例改正へ
2012年09月22日
ごみ集積場から資源ごみを持ち去る行為を防ごうと、赤穂市は違反者に罰金を科すことができる条例改正の方針を固めた。市民からの意見募集を経た上で12月議会へ上程し、来年7月の施行を目指す。
資源ごみの持ち去りは全国的に社会問題化。市美化センターによると、赤穂市内でも市のごみステーションからアルミ缶やペットボトルなどが持ち去られるケースが2、3年前から増え、不安や不快感を感じた住民から苦情や相談が寄せられているという。
改正案では、びん、紙、衣類、金属などを「持ち去り禁止対象物」に規定。これらの持ち去り行為を発見した場合、1回目は警告、2回目は禁止命令。さらに繰り返した者は警察に告発し、20万円以下の罰金を科す。
「罰則を設けることで抑止につなげたい」と同センター。条例改正案は各地区公民館と美化センター、市のホームページで閲覧できる。意見募集は10月15日まで。
掲載紙面(PDF):
2012年9月22日(2006号) 1面 (9,773,407byte)
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資源ごみの持ち去りは全国的に社会問題化。市美化センターによると、赤穂市内でも市のごみステーションからアルミ缶やペットボトルなどが持ち去られるケースが2、3年前から増え、不安や不快感を感じた住民から苦情や相談が寄せられているという。
改正案では、びん、紙、衣類、金属などを「持ち去り禁止対象物」に規定。これらの持ち去り行為を発見した場合、1回目は警告、2回目は禁止命令。さらに繰り返した者は警察に告発し、20万円以下の罰金を科す。
「罰則を設けることで抑止につなげたい」と同センター。条例改正案は各地区公民館と美化センター、市のホームページで閲覧できる。意見募集は10月15日まで。
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