自転車で携帯電話、7月から「罰金5万円以下」
2008年06月25日
兵庫県警は交通事故の要因になりがちな運転中の携帯電話使用を7月1日から自転車についても禁止する。違反すると自動車の場合と同様、5万円以下の罰金が科される。
県警調べでは、昨年に県下で発生した自転車絡みの事故は約8400件。赤穂署管内では68件が起こっている。
メールや通話に気を取られて事故を起こすケースが増加傾向にあることから、県公安委員会が道交法の施行細則を改正。規則と罰則を明文化した。同様の改正は広島県警が6月に行っている。
また、ヘッドホンやイヤホンをつけてラジオ、音楽を聞きながら自動車やバイク、自転車を運転することも禁止する。
緊急自動車のサイレンや踏切の警告音が聞こえないような状態での運転を禁ずるのが目的で、大音量のカーラジオなどをかけて運転している場合も取り締まり対象。「警察官の呼びかけが聞こえない場合」を目安に5万円以下の罰金となる。
警察は「当面は街頭指導などで改正を周知徹底したい」としているが、「警告に従わないなど悪質な場合は即取り締まる」としている。
掲載紙面(PDF):
2008年6月28日(1801号) 4面 (9,348,325byte)
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県警調べでは、昨年に県下で発生した自転車絡みの事故は約8400件。赤穂署管内では68件が起こっている。
メールや通話に気を取られて事故を起こすケースが増加傾向にあることから、県公安委員会が道交法の施行細則を改正。規則と罰則を明文化した。同様の改正は広島県警が6月に行っている。
また、ヘッドホンやイヤホンをつけてラジオ、音楽を聞きながら自動車やバイク、自転車を運転することも禁止する。
緊急自動車のサイレンや踏切の警告音が聞こえないような状態での運転を禁ずるのが目的で、大音量のカーラジオなどをかけて運転している場合も取り締まり対象。「警察官の呼びかけが聞こえない場合」を目安に5万円以下の罰金となる。
警察は「当面は街頭指導などで改正を周知徹底したい」としているが、「警告に従わないなど悪質な場合は即取り締まる」としている。
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