【読者の声】副市長の役割は?
2015年03月28日
副市長はどういう仕事をされているのでしょうか。しばらく空席のままでしたが、いなくても済む役職なのですか。ついでに教育長についても知りたいです(一市民)
* * *
〔副市長について〕
「赤穂市事務執行規則」では副市長の役割と任務として、▽市長の全面的補佐▽部(公室)長の指揮監督▽対外的業務の処理▽政策及び企画の担任▽市長の委任事務の担任−と規定している。
具体的な事務事項としては、▽公文書開示決定▽500万円以上1億5千万円未満の工事請負費の予定価格決定▽技能労務職の採用決定・任命▽要望、陳情、意見書のうち重要なものの処理−など75項目について責任と権限を持たせている。
地方自治法は、市長が議会の同意を得て選任すると規定。定数は条例で定め、置かないこともできる。
赤穂市は条例で定数を「1」としている。空席になった場合は各所管部長が事務執行を代行。部長が代行できないものは市長が決裁する。
市人事課によると、月給は74万2千円で、ボーナスを含めた年収は約1240万円。4年間の任期を全うした場合の退職手当は約890万円が支給される。
〔教育長について〕
4月1日施行の改正地方教育行政法により、教育長は教育委員会の代表者として委員会を主宰し、事務局を指揮監督する権限を持つ。従来は教育委員から互選された非常勤の「教育委員長」が委員会を代表し、事務局の指揮監督は「教育長」が担っていたが、両者を一本化することで第一義的な責任の所在を明確にするねらいがある。
また、従来は教育委員会が選任する形を取っていたが、法改正後は首長が議会の同意を得て任命・罷免する。首長の任期中に任命機会が生じるように任期は3年に短縮された。首長が主宰する「総合教育会議」に教育委員とともに出席し、教育行政の基本的方針となる「大綱」を策定する。
市人事課によると、月給は64万4千円で、ボーナスを含めた年収は約1076万円。3年間の任期を全うした場合の退職手当は約428万円が支給される。
掲載紙面(PDF):
2015年3月28日(2129号) 1面 (14,308,667byte)
(PDFファイルを閲覧するにはこちらからAdobe Readerを入手してください。)
* * *
〔副市長について〕
「赤穂市事務執行規則」では副市長の役割と任務として、▽市長の全面的補佐▽部(公室)長の指揮監督▽対外的業務の処理▽政策及び企画の担任▽市長の委任事務の担任−と規定している。
具体的な事務事項としては、▽公文書開示決定▽500万円以上1億5千万円未満の工事請負費の予定価格決定▽技能労務職の採用決定・任命▽要望、陳情、意見書のうち重要なものの処理−など75項目について責任と権限を持たせている。
地方自治法は、市長が議会の同意を得て選任すると規定。定数は条例で定め、置かないこともできる。
赤穂市は条例で定数を「1」としている。空席になった場合は各所管部長が事務執行を代行。部長が代行できないものは市長が決裁する。
市人事課によると、月給は74万2千円で、ボーナスを含めた年収は約1240万円。4年間の任期を全うした場合の退職手当は約890万円が支給される。
〔教育長について〕
4月1日施行の改正地方教育行政法により、教育長は教育委員会の代表者として委員会を主宰し、事務局を指揮監督する権限を持つ。従来は教育委員から互選された非常勤の「教育委員長」が委員会を代表し、事務局の指揮監督は「教育長」が担っていたが、両者を一本化することで第一義的な責任の所在を明確にするねらいがある。
また、従来は教育委員会が選任する形を取っていたが、法改正後は首長が議会の同意を得て任命・罷免する。首長の任期中に任命機会が生じるように任期は3年に短縮された。首長が主宰する「総合教育会議」に教育委員とともに出席し、教育行政の基本的方針となる「大綱」を策定する。
市人事課によると、月給は64万4千円で、ボーナスを含めた年収は約1076万円。3年間の任期を全うした場合の退職手当は約428万円が支給される。
<前の記事 |
掲載紙面(PDF):
2015年3月28日(2129号) 1面 (14,308,667byte)
(PDFファイルを閲覧するにはこちらからAdobe Readerを入手してください。)
[ 読者の声 ]
【読者の声】警察とJRの迅速対応に感謝 [ 読者の声 ] 2010年06月26日【読者の声】悪質な駐車違反は紙面で警告を [ 読者の声 ] 2010年06月26日【読者の声】善意で掃除の落ち葉も有料ごみ? [ 読者の声 ] 2010年03月20日【読者の声】ごみ有料化は確かな財源の一つ [ 読者の声 ] 2010年03月06日【読者の声】知恵集めて有料化回避へ [ 読者の声 ] 2010年03月06日【読者の声】コンビニに民報置いて [ 読者の声 ] 2010年02月27日【読者の声】まぎらわしい電話帳広告請求に気をつけて [ 読者の声 ] 2009年11月25日【読者の声】腐食ベンチ放置で子ども転落 [ 読者の声 ] 2009年11月07日【読者の声】音量大きなイベントは地元の理解を [ 読者の声 ] 2009年11月06日【読者の声】投票所でラジオは止めて [ 読者の声 ] 2009年09月05日【読者の声】災害ボランティア、赤穂市の体制は? [ 読者の声 ] 2009年08月29日【読者の声】 アフタースクール申請「書類だけで判断?」 【読者の声】不まじめな投票立会人に立腹 [ 読者の声 ] 2009年04月11日【読者の声】市議の4年間の実績教えて 【読者の声】 「声を聴く会は選挙違反」は本当? [ 読者の声 ] 2009年03月12日
コメント
都合が悪くなればコメント閉鎖。
しっかり基準を設ければいいのに。
0 0
投稿:? 2016年05月23日コメントを書く