「一時支援金」5月31日までに申請を
2021年05月29日
「一時支援金」の書類提出期限延長に関するちらし
一時支援金は、今年1月に発令された緊急事態宣言の影響緩和のための給付金。宣言に伴う飲食店時短営業または外出自粛などの影響で基準月(今年1月〜3月のいずれか)の事業収入が2019年または2020年の同月と比べて50%以上減少した事業者に上限60万円(個人事業者は上限30万円)を給付する。ただし、地方公共団体から休業・時短営業の要請を受けて協力金を受給した事業者は対象外。
申請には、事業収入を証明する確定申告書類や帳簿書類、通帳などを揃えた上で登録確認機関(商工会議所や金融機関、税理士や行政書士事務所など)の事前確認を受ける必要がある。必要書類の準備に時間を要するなど申請期限に間に合わない合理的な理由がある場合は、5月31日までに申請ID(アカウント)を取得して「延長の申込」を行えば書類提出期限が2週間程度延長される。
問い合わせはTel0120・211・240(IP電話はTel03・6629・0479)。午前8時半〜午後9時(土日祝は午後7時まで)。
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■一時支援金事務局ホームページ(中小企業庁のサイトにリンク)
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