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海岸保全区域の「恋ヶ浜」 無許可で砂採取 兵庫県が業者を指導

 2024年06月29日 
 海岸保全区域に指定されている赤穂市鷏和の「恋ヶ浜」で、たつの市の土木建築会社が許可なく砂を採取し、兵庫県から指導を受けたことが関係者への取材でわかった。

 海岸保全区域とは、海水や地盤の変動による被害から海岸を防護することを目的に都道府県知事が指定する。海岸法は区域内で施設を設置することや土地の掘削や盛土、土石の採取について海岸管理者の許可を義務付けている。

 兵庫県光都土木事務所によると、今月17日に情報提供があり、同社に確認したところ、パワーショベル1台を使って砂浜を整地する際に余った砂をトラックで持ち出したことを認めたという。持ち出した砂の量は不明。同社は同事務所の指導を受け、25日に許可を申請した。許可される見通し。

 同社は「社長が不在で取材に応じられない」とした。

海岸保全区域の「恋ヶ浜」から許可なく土石を採取したとして兵庫県が指導した作業現場



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コメント

この手の話は今まで(半世紀以上)、聞いたことがない。記事によると6月17日に情報提供があり、県が土木建築会社(たつの市)に確認すると「砂浜を整地する際に余った砂をトラックで持ち出した」(無許可採取)と認めている。幾つかの疑問がある。まず、情報提供元で、内部通報とは考えにくい、一般の住民が「トラックに浜砂を積んで運び出す」のを見て、担当部署(県民局)へ通報(問合せ)したのであろうか?現場が福浦の採石場(産廃計画地)に近く、環境意識の高い住民によるものかも知れない。次に業者の目的で、砂浜の整地?砂の採取?どちらが主であるのか?余った砂は持ち出さなければ処理できないのであろうか?また、依頼元(発注元)の了解(指示)は得ているのであろうか? さらに、県の対応である、持ち出した砂の量は不明、用途(搬出先)も解明せず、許可申請すれば認可する。ルールを守らない業者に対して、後だしでも「手続き」さえすれば、違反(違法行為)はなかったことにするのであろうか?裏金問題を連想させる。ところで、海砂は川砂や陸砂と違って鉄筋の腐食やコンクリートの強度に影響する。資源的、地域的な制約から使用されるが、除塩して塩分量を規定値以下にする必要がある。しかし、海砂はコンクリートの塩害を発生するので洗浄しても使われることが少ない。最近、大手建設会社の偽装舗装材が18子会社から出荷され、全国に蔓延しているニュース(日経XTECH5/24)もある。今の行政の姿勢、対応を見ると不作為で、違法行為は無くなることはないと思う。残念である。 情報提供者、赤穂民報さん、ありがとうございます。

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投稿:駅裏の住民 2024年07月04日

事後申請で良いのなら、申請が面倒だから早々に着手して、後戻りできない状況で指導もらって申請しても無罪放免ってことだよね?
いい前例作ってくれたわ、申請前に着手しよう!
事業者名も公表してくれないからノーダメージだし

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投稿:市民 2024年06月29日

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