全市民対象の説明会、市と業者にギャップ
2013年11月08日
福浦・鷏和地区での産業廃棄物最終処分場設置計画をめぐり、赤穂市は5日、事業者の「兵庫奥栄建設」(神戸市灘区)に対し、全市民対象の説明会を開くように直接要請した。市は「県条例に基づく説明会」としての開催を求めているが、事業者にとっては関係住民の範囲拡大や意見書の提出期限延長を伴うため、調整は難航しているとみられる。
県の「産業廃棄物処理施設の設置に係る紛争の予防と調整に関する条例」は、「施設の設置に伴って生活環境に著しい影響を受けると認められる者」を「関係住民」と定義付け、関係住民を対象にした説明会の開催を事業者に義務付けている。また、事業計画書の縦覧期間を過ぎて説明会が行われた場合、関係住民が知事及び事業者に意見書を提出できる期限を「説明会終了の翌日から2週間を経過する日」と定めている。
もし、事業者が赤穂市全域を「関係住民」と認め、条例に基づく説明会を開催すれば、現在「11月24日」に設定されている意見書の提出期限が延長される。一方、条例に基づかない「任意の説明会」となれば、当初の予定通り締め切られ、事業者は計画実行へ向けた手続きを次のステップへ移すことが可能になる。
市議会民生生活委は先月25日、「全市民を対象にした説明会の開催を事業者に指導するように県へ申し入れるべき」と市当局へ要望。また、5日にあった市自治会連合会の臨時役員会では、市内に9つある地区単位での説明会実施を求める考えでまとまった。
「議会や自治会の意向も踏まえ、あくまでも条例に基づく説明会の開催を要請している」と児嶋佳文・市民部長。「兵庫奥栄建設」の担当者は「説明会を開くこと自体は拒否しないが、条例に基づく説明会はすでに開催済み」とのスタンスで、両者の考えには開きがある。
関連サイト:
【関連記事】《産廃処分場計画》議会民生委「好ましくない」
掲載紙面(PDF):
2013年11月16日第1部(2061号) 1面 (13,210,052byte)
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県の「産業廃棄物処理施設の設置に係る紛争の予防と調整に関する条例」は、「施設の設置に伴って生活環境に著しい影響を受けると認められる者」を「関係住民」と定義付け、関係住民を対象にした説明会の開催を事業者に義務付けている。また、事業計画書の縦覧期間を過ぎて説明会が行われた場合、関係住民が知事及び事業者に意見書を提出できる期限を「説明会終了の翌日から2週間を経過する日」と定めている。
もし、事業者が赤穂市全域を「関係住民」と認め、条例に基づく説明会を開催すれば、現在「11月24日」に設定されている意見書の提出期限が延長される。一方、条例に基づかない「任意の説明会」となれば、当初の予定通り締め切られ、事業者は計画実行へ向けた手続きを次のステップへ移すことが可能になる。
市議会民生生活委は先月25日、「全市民を対象にした説明会の開催を事業者に指導するように県へ申し入れるべき」と市当局へ要望。また、5日にあった市自治会連合会の臨時役員会では、市内に9つある地区単位での説明会実施を求める考えでまとまった。
「議会や自治会の意向も踏まえ、あくまでも条例に基づく説明会の開催を要請している」と児嶋佳文・市民部長。「兵庫奥栄建設」の担当者は「説明会を開くこと自体は拒否しないが、条例に基づく説明会はすでに開催済み」とのスタンスで、両者の考えには開きがある。
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2013年11月16日第1部(2061号) 1面 (13,210,052byte)
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コメント
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投稿:鷆和の住民 2013年11月15日0 0
投稿:鷆和の住民 2013年11月15日0 0
投稿:商売の道具にするな 2013年11月15日現に直前に県条例を挙げて長文でコメントされている方もいるわけです。
「既得権」自体に対する疑問符や、こちらを認めれば有年の採石場も同様になるのではという懸念は生活に関わるものであり単なる「情」であると切り捨てられるものでもないはず。
県条例では関係住民に説明する義務が事業者にあるわけで、それをおっしゃるように「烏合の衆だから議論にならない」とお考えになったり「西部地区以外は関係ないから説明しない」という姿勢を本当に兵庫奥栄建設がお持ちだというなら、実際に問題が発生しても誠実な対応は望めないと思われても仕方がないのでは。
今でさえ「採石場を作る時に産廃で埋めるなんて言う説明は受けてない。土砂で埋めてほしい」という意見に対して「当時自分は会社にいなかったからわからない」で通そうとされているのに、今回「今まで事故の報告は聞いてないし、事故があったら対応します」という話を聞いただけで安心できる人が分別のある人とはいえないでしょう。
本当に計画に自信があるのなら、全市民対象説明会で質問をバシバシ受けて、「情緒的」な人も反対派の専門家も納得させられる資料を客観的に示せばいいだけでしょう。
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投稿:いやいや 2013年11月14日0 0
投稿:汚泥は最悪 2013年11月14日0 0
投稿:よそに行って 2013年11月14日0 0
投稿:わしもそう思う 2013年11月14日ひがみねたみ丸出しの具体的根拠を示せない、情に訴えるだけの飛躍しすぎるコメントを
揶揄するために、腐心しております。
相手さんは既得権を活かした、今後長期に亘る安定した事業(収入源)の開発に必死です。
「まず始めに反対ありき」の幼稚なコメント満載のネット版民報を見ている兵庫奥栄建設は
とても全市民対象説明会なんて開催しないでしょう、議論にならない烏合の愚衆が相手では。
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投稿:孫の健康 2013年11月14日産廃の処分場の立地に賛成なら賛成とはっきり書きなさい。
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投稿:孫の健康が心配 2013年11月14日10年ほど前から、全国の採石業界では、これまで多くの建設資材を供給し社会に大きな貢献をしてきたが、今日に至る過程はその需要量(採石)が減少し右肩上がりの時代再来は願えないとの思いから、いかに生き残るかを模索していました。その中で、浮上したのが終掘後の採石場を廃棄物最終処分場に転用することによって生き残る方法であることはよく知られています。事実 大学関係者や業界では全国数千の採石場跡地を検討を重ねてきたことも知られています。赤穂市福浦の最終処分場(管理型)もその一つであると思います。
わたしは現場を見る機会を得ましたが、率直に言って地上から10?を掘った大きな穴(空間)を土砂で埋め戻し平地にし、植林若しくは海浜公園にすれば良いと思いました。採石場跡地から南前方には多くの牡蠣筏が見え、少し右前方に鹿久居島、また右に福浦の集落と湾曲した海岸線が見えました。頂上まで削りとられた山肌の上は階段状に植栽が施されているようで、目視した限り所々で崩落している法面を修復し今後崩落しないよう処置すれば良いと思いました。
鷆和の説明会で事業者は「復元はボランティアではできない」と言い放ちましたが、何も60?の山に復元せず、掘削したところのみ平地に復元する経費は、これまでの採石事業による収益の一部をもってすれば可能ではないかと思いました。それこそ地元に対する恩返しというものだとも思いました。
しかし、憲法は職業の自由を認めており企業活動を禁止していません。企業は、その利益追求のため法や条例その他規則に則り活動します。
ところで、一般に産廃処分場はいわゆる「嫌われている」とされています。特に管理型は一般の廃棄物処理では出来ないものを処理施設を作り処分する施設です。多くは水質汚染や大気汚染、海洋汚染を心配してのことです。とりわけ赤穂市福浦では目の前が直接瀬戸内海です。兵庫県は瀬戸内海の環境の保全に関する計画で「瀬戸内海は、我が国ならず世界においても比類のない美しさを誇る景勝の地として、また、国民にとって貴重な漁業資源の宝庫として、その恵沢を国民が等しく享受し、後代の国民に継承すべきものである」とし、「県民と関係者に対し、瀬戸内海の環境保全の推進に対するなお一層の理解と協力を求め」ています。内海汚染に対する心配は、我がこととして「関係住民」のみならず赤穂市全住民が思うところです。
この「心配」を払拭するため住民の理解を深め納得していただくのが「説明会」だと思います。
そこで、事業者に赤穂市民に説明会を開いてほしいと要望していましたところ、このほど事業者の回答あったそうです。
それのよると、本文で「条例に基づいて二つの自治会で説明会を行った、事業者は条例に基づく赤穂全市民向け説明会はしない」と回答されていました。
また、(1)項で「したがって、県または事業者に対し、条例に基づく意見書は提出できない」と述べていましたが、これは事業者・兵庫奥栄建設が指摘することではありません。許認可者窓口・県民局環境課は、市民の意見書は関係住民の意見書同様に扱うと言明しているようです。
(2)項で、説明会は事業者が自主的に開催するものであるとしていますが、全市民を対象とした説明会開催を求めたのは、これまでの説明会が不十分なため事業者の紛争予防条例による義務としての説明会を求めたものです。これは、事業者側が真摯に紛争を回避し且つスムーズな事業認可を求めるならば、周知計画変更届を提出すれば足りるものです。赤穂市自治会連合会が市内9地区での説明会開催を求めたのも(報道による)、あくまで紛争を回避するための事前の処置であり、事業者が拒否する理由はありません。(2)項後段、説明会場において「やじ、怒号等により、スムーズな運営が困難になることも危惧されることから」と述べているのは、赤穂市民がこの産業廃棄物最終処分場の新設についてその是非についてまじめに計画を知り、判断材料を求めるために説明会を求めているのであり、それは紛争状態にあるとの認識はもっていないにもかかわらず、事業者が「やじや怒号」を想定し、「運営が困難」になるとの「危惧」を表明するのは、すでに「紛争状態に入っている」との認識のもと赤穂市民に対応しており、不誠実であり、条例の趣旨に反していると思います。
条例とは兵庫県の「産業廃棄物処理施設の設置に係る紛争の予防と調整に関する条例」を指します。私の記憶によれば、紛争予防条例は全国に先駆けて兵庫県が作り、つぎに福岡県が制定したとおもいます。その条例は
(当事者の責務)として
第5条 事業者は、産業廃棄物処理施設の設置に当たっては、紛争の予防と調整に関して県及び市町の施策に協力するとともに、周辺の生活環境に及ぼす影響に十分配慮し、関係住民との良好な関係を損なわないよう努めなければならない。
と、述べています。
事業計画書も縦覧させて頂きましたが、その事業計画書の参考事項に「(4)地元意向打診の役員、土地所有者ならびに隣地土地所有者には事業計画の概要を説明しており、本事業の計画に関する同意は得ている。また、採石事業に関して協定関係にある赤穂市漁業協同組合から同様の同意を得ている。許認可手続きの進捗に応じて地元とは協定内容について協議する。」とありました。しかし、隣地土地所有者の赤穂市は同意していないときいています。これは、虚偽の記載であり、県と関係住民を欺くものです。また、赤穂市漁業協同組合でも、このことに関して総会を開いて同意したものではない、雑談程度であったとの報道があります。そのほか地元の地方紙でも多くの違いや疎漏が指摘されております。その点だけでも全市民を対象とした条例に基づく説明会を開いてほしいものです。
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投稿:赤穂の環境を愛する一住民 2013年11月13日そんな食生活でお孫さんの健康は損なわれているのが現状です。
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投稿:孫の健康 2013年11月13日どうも自分たちだけの利益しか考えていないと感ずるのは私だけなのか?
市長や議長、民生の委員長、議員の声が聞こえないのが気にかかります。
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投稿:孫の健康が心配 2013年11月13日0 0
投稿:赤穂の自然を愛する一鷆和住民 2013年11月12日0 0
投稿:どう? 2013年11月10日ボートピアの時も優柔不断だったと思います。
今回も現時点では云々と、市長は逃げ口上だったのではないですか?
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投稿:赤穂老士 2013年11月10日0 0
投稿:でんでん 2013年11月10日端っこの方だと曖昧な発言しかしない・・・
どうなんよ?市長さんに議長さん
キッパリ『×』って態度取ってみたら
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投稿:へき地だから??? 2013年11月08日放射能汚染された瓦礫も埋められるのでしょうか?
恋ヶ浜は砂地だったのに砂利を撒いてジェッターが亀さんにならないようにした
って話も聞きましたが自然破壊もいいとこですね。
砕石を採り尽くして儲けたのだから、埋めるのにまた儲けようとする考えもおかしいよね。最初の計画通り土砂で埋めて緑化してみんなに返してもらいたいものです。
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投稿:愛しの恋ヶ浜 2013年11月08日0 0
投稿:対応遅れ 2013年11月08日コメントを書く