し尿浄化槽の管理不履行で行政指導
2014年02月15日
し尿浄化槽の管理不行き届きを指導された兵庫奥栄建設広陽工場
同工場が県に提出した報告書などによると、問題の浄化槽は平成元年に設置した単独処理浄化槽(16人槽)で全体の容量は2720リットル。業者に委託して年4回行っていた保守点検は平成22年3月で打ち切り、浄化槽の清掃は21年11月が最後だった。また、立ち入り調査によって、▽汚物の浄化に必要な空気を送り込むためのブロアー装置が未設置▽指定機関が年1回行う法定検査を受けた形跡がない▽設置前に必要な届け出が確認できない−ことが判明した。
同工場があるエリアは公共下水道の区域外。トイレや台所などの排水がある場合は浄化槽を設置しなければならない。浄化槽法は▽設置前の届出▽法定検査、保守点検、清掃の定期実施などを義務付けており、例えば、届け出なく設置した場合は「懲役3カ月以下または罰金50万円以下」の罰則が規定されている。
昭和35年から敷地内で採石業を行ってきた同工場は平成22年3月に採掘を終了。採石場跡地に産業廃棄物最終処分場を設置する計画を進めるため、それまで「11〜12人」(同工場)だった従業員数を1〜2人に減らして工場を存続している。
浄化槽を適切に管理運用していなかったことについて同工場は、「当初は採掘終了後、工場プラントを解体し、人員を配置しない予定だった。委託業者に点検と清掃を停止するよう連絡したまま忘れていた」と説明。設置の事前届け出については、「業者の見積書に『申請料』が含まれていたので、届け出済みと思い込んでいた」とし、法定検査を受けていなかったことについては、「関連法令について勉強不足だった」と非を認めた。
この問題は、赤穂市議会が昨年11月に行った産廃処分場計画予定地の現地視察に参加した共産党議員団が浄化槽の有無を所管の西播磨県民局環境課へ照会して発覚した。同工場は県の指導を受けて便所を使用禁止とし、仮設トイレを設置。「今月中に浄化槽の清掃を行い、衛生状態を保つ」としている。
県は「行政指導の内容は公表していない」として、赤穂民報の取材に答えなかった。
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掲載紙面(PDF):
2014年2月15日(2075号) 1面 (9,831,700byte)
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コメント
今までの事は全て白紙撤回して
止めな仕方ないわな
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投稿:どっちにしても 2014年02月20日県はコメントしてない。
設置業者がどことも言われてないから民報さんもコメント取ってないだけでしょう。
民報さんが調べるまでもなくこの企業が書類探したら済む話。
書類捨てたなら、請求内訳なんて今更立証のしようがない。
だまされたというならこの企業が訴えればいい。
設置業者のコメントも含めて民報さんが記事にしてくれるでしょう。
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投稿:自己申告でしょ 2014年02月19日それと、「こんなことで....よほど環境汚染事件。」は、かつて「少しの放射能は健康に良い。」とか、「ゴミが増えたって何ともない」と言っていたある学者の発言を思い出す。
原発事故以降ちっとも彼を見かけなくなった。
産廃処分場が将来トラブったとき、この意見は....。
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投稿:いやいや 2014年02月19日こんなことで瀬戸内海に及ぼす影響などほとんど無いと言ってよい。
自宅前の路上でマイカーを洗車するほうが、よほど環境汚染事件。
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投稿:↑ 騒ぎすぎ 2014年02月19日詐欺だもの、採石やっている業者が浄化槽のこと知らないのじゃないかな、それでは済まないけれど、個人だと業者信用するものなあ。
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投稿:赤穂人 2014年02月19日申請したら許可証が届くはずだから、申請してないことは会社も当初からわかっていたはず。
下水道が整備されてる地域ならそもそも会社で浄化槽を維持する必要もない。
設置業者の責任というなら会社が訴えてみたらいいのに。
採石開始時に地域へ説明したはずの跡地利用の内容すら社長が把握していないくらいだから、どこに依頼したのかも忘れているかもしれないけど。
設置業者がわかったとしても多分「申請は請け負っていない」と言うでしょう。
申請を請け負っていたら完了時の書類に許可証が添付されてないとおかしいのですから。
浄化槽の不備もまともな点検業者なら既に指摘していただろうけど、その辺りはどうなっていたんでしょう。
内輪の業者なら曖昧に管理していた可能性もありますがどうなのかな。
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投稿:知らないでは済まされない 2014年02月18日でも25年も前に設置された浄化槽を今頃ですか、監督官庁?如何していたんでしょう、
でも確認しない業者が悪いとはいえ、請け負った浄化槽会社どこですか、金貰って届け出
しないなんて、一般家庭だとどうだったんだろうと考えてしまいます。
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投稿:赤穂を考える 2014年02月18日0 0
投稿:風間 真 2014年02月17日0 0
投稿:ほらみたことか 2014年02月16日コメントを書く