事業者への意見書追加を容認
2014年05月04日
産業廃棄物処理施設を設置する事業者に兵庫県条例が提出を義務付けている「説明会実施状況報告書」について、県西播磨県民局は「事業者自らが(意見書提出者に)説明すべき」との考えを明らかにした。また、報告書への反論については「事業者が回答することが合意形成に必要」とし、意見書の追加提出を事実上容認した。
これらの考え方は、報告書の公開や意見書の追加提出権などを求めていた市民団体「赤穂の環境を守る会」の申し入れに対する4月30日付け回答書の中に明記された。
回答書で四方俊郎環境参事は、事業者が報告書を意見提出者に公開することについて、「(条例で)義務付けはしていない」としながらも、「公開を拒否した場合、関係住民との合意形成は難しくなる」と指摘。「意見書提出者に見解書や報告書を届けるなど事業者自らが説明すべき」と責任を明確にした。
また、報告書や見解書についてさらに意見があれば、「事業者に対して説明を求め事業者が回答することが合意形成に必要である」とし、条例に定められた意見書提出期間(事業計画の広告翌日から45日)を経過した後でも、事業者へ意見書を追加提出できる権利を認めた。ただし、県民局への意見書の追加提出は不可とした。
掲載紙面(PDF):
2014年5月17日(2087号) 3面 (10,345,416byte)
(PDFファイルを閲覧するにはこちらからAdobe Readerを入手してください。)
これらの考え方は、報告書の公開や意見書の追加提出権などを求めていた市民団体「赤穂の環境を守る会」の申し入れに対する4月30日付け回答書の中に明記された。
回答書で四方俊郎環境参事は、事業者が報告書を意見提出者に公開することについて、「(条例で)義務付けはしていない」としながらも、「公開を拒否した場合、関係住民との合意形成は難しくなる」と指摘。「意見書提出者に見解書や報告書を届けるなど事業者自らが説明すべき」と責任を明確にした。
また、報告書や見解書についてさらに意見があれば、「事業者に対して説明を求め事業者が回答することが合意形成に必要である」とし、条例に定められた意見書提出期間(事業計画の広告翌日から45日)を経過した後でも、事業者へ意見書を追加提出できる権利を認めた。ただし、県民局への意見書の追加提出は不可とした。
<前の記事 |
掲載紙面(PDF):
2014年5月17日(2087号) 3面 (10,345,416byte)
(PDFファイルを閲覧するにはこちらからAdobe Readerを入手してください。)
[ 社会 ]
海浜公園の大観覧車 来年1月10日で運転終了 「利剣」「蟹牡丹」など8種類 赤穂緞通柄タオル ボーイスカウト赤穂第一団 60周年で記念誌 海難救助協力の功績に「のじぎく賞」 教習所で高齢者の安全運転講習 [ 社会 ] 2021年11月22日動物ふれあい村 惜しまれつつ閉園 DMOテーマに市民フォーラム [ 社会 ] 2021年11月20日戦没者追悼式 慰霊と平和誓う スタントで事故再現 赤穂高校で自転車安全教室 [ 社会 ] 2021年11月19日令和4年成人式 前回に続き式典のみ コロナワクチン3回目 赤穂市は「来年2月上旬以降」 [ 社会 ] 2021年11月17日新愛称は「赤穂化成ハーモニーホール」 赤穂健福管内の陽性者 前回集計時から1人増 [ 社会 ] 2021年11月15日オンラインでヒューマンケア研究学会 関福大から発信 [ 社会 ] 2021年11月15日干支の木目込み人形で迎春準備 [ 社会 ] 2021年11月14日
コメントを書く